こんにちは浦田関夫です

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 最近、唐津市の広報が官僚的に感じることがあります。

2010年09月02日 06時16分38秒 | Weblog
  最近、唐津市の広報が官僚的に感じることがあります。
今回ひとつの例を示します。

 唐津市では、要介護認定を受けている65歳以上で、一定の条件を満たせば申請により所得税及び、住民税の申告時に必要となる「障害者控除対象者認定書」を発行するよう私は一貫して求めてきました。そのことで少しずつ改善はされましたが、まだまだ不十分です。
二つの自治体のHPと唐津市のHPの違いを紹介します。

 要介護認定者等の障害者控除(所得税・住民税) 要介護・要支援認定高齢者に対する税法上の障害者控除について (大田区)
(解説)
 税法上の障害者控除の対象とされる高齢者は、身体障害者手帳の交付を受けている方のほか、「寝たきり」あるいは身体障害者等に準ずる者として区市町村が認定した方とされております。大田区では、各地域庁舎地域福祉課において、介護認定の資料等を参考にご本人の身体状況等を確認し、障害者控除対象者認定書を交付いたします。この障害者控除対象者認定書を税申告の際に、税務署等の窓口に提出いただきますと税法上の障害者控除が受けられます。

要介護等認定高齢者の方に対する税法上の障害者控除について(八王子市) (解説)
 本人、または被扶養者が障害者である場合、確定申告などにより所得税や市民税・都民税の所得控除を受けることができます。また、身体障害者手帳や愛の手帳等の交付を受けていない方でも、65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長の認定を受けている場合は障害者控除の対象となります。
 市では、平成20年1月から、介護保険の要支援・要介護認定を受けている65歳以上の市民で、次のすべての要件を満たす方に対し、申請により確定申告や市民税・都民税の申告時に必要となる「障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)」を無料で発行しています。(平成19年分以降の確定申告について対象となり、平成18年分以前は対象となりません。)

65歳以上の人の市・県民税などに係る障害者控除対象者の認定について (唐津市)
 (解説) 
65歳以上の寝たきり、認知症の人または障害のある人で、障害者手帳の交付を受けていない人でも、一定の基準を満たしていれば、「市・県民税」および「所得税」の税法上の控除を受けるための「障害者控除対象者認定書」の交付を受けられます。

 注目してもらいたいのは「見出し」です。
先に紹介した2つの自治体では、介護認定者が障害者認定を受けられることを全面に表示していますが、唐津市の場合は、見出しでも解説でも「介護認定者が障害者控除」を申請できることはわかりません。最後の解説ではじめて理解できるようになっていま。

 みなさんは、「親切」という点ではどちらが「親切」と思われるでしょうか。

コメント (1)
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