唐津市発注の事業をめぐる贈収賄事件で違法な契約により市に損害が生じたとして、山口勝弘・党県政策委員長と志佐治徳市議が、坂井俊之市長と元市総務部長、贈賄側のGIS九州の3者に、事業費約1億3520万円の損害賠償を請求するよう市に求めた住民訴訟の判決で、佐賀地裁は18日、元部長とGIS九州に対し、計約460万円を請求するよう市に命じましたが、坂井市長の損害賠償責任は認めなかったことは残念です。
判決理由で野尻純夫裁判長は、2006年8月と11月に市が計約5820万円で契約した固定資産税関連の2事業で、元部長がGIS九州から賄賂を受け取り、予定価格を教えたり、競合業者を外すなどして受注した行為について「共同で不法行為をした」と認定したものです。
私たちが、「不法行為を監視、監督する義務を怠った」と主張していた坂井市長の責任について、判決は「市長が決裁の時点で不法行為を知り得たとはいえず、監督義務違反は認められない」と判断したことは納得いくものではありません。
請求した損害賠償額からすれば、裁判で認められた金額は少ないのですが、これまで唐津市は「損害は発生していない」と主張していたものを否定した判決となりました。
裁判で、唐津市の損害額が出た以上、早急にGIS九州と元部長に460万円の請求をおこなうよう求めるものです。
判決理由で野尻純夫裁判長は、2006年8月と11月に市が計約5820万円で契約した固定資産税関連の2事業で、元部長がGIS九州から賄賂を受け取り、予定価格を教えたり、競合業者を外すなどして受注した行為について「共同で不法行為をした」と認定したものです。
私たちが、「不法行為を監視、監督する義務を怠った」と主張していた坂井市長の責任について、判決は「市長が決裁の時点で不法行為を知り得たとはいえず、監督義務違反は認められない」と判断したことは納得いくものではありません。
請求した損害賠償額からすれば、裁判で認められた金額は少ないのですが、これまで唐津市は「損害は発生していない」と主張していたものを否定した判決となりました。
裁判で、唐津市の損害額が出た以上、早急にGIS九州と元部長に460万円の請求をおこなうよう求めるものです。