北波多野球場は、平成20年から「野球禁止」となっています。
理由は、野球ボールが近所の屋根や窓ガラスに落下し迷惑をかけているからです。
そのために、野球場でありながら「ソフトボール」しか使われていません。しかし、使用料は「野球なみ料金」となっています。
北波多では、ソフトボールが盛んで、北波多地区以外からも参加して「ソフトボールリーグ戦」がおこなわれています。
参加者から、「ソフトボールしかできない球場で、野球場なみの料金は不公平ではないか」と引き下げを求める声があがっています。
それに対し、教育委員会は、「条例の規定」を説明するだけで、引き下げに動こうとはしていません。
「体育施設条例」では、北波多野球場の使用料は一般が400円(1時間)。夜間照明施設使用料は、1000円(30分)です。
一方、「運動広場」として使われている「浜玉ひれふりの里グランドは300円(時間)夜間照明は、ソフトボール1面600円(30分)です。
北波多野球場が「野球用の照明」となっている事もあるでしょうが、それは、管理する教育委員会の理由であって、利用者にとっては「野球が出来る球場でソフトボールをして野球場なみの料金を払うのは分かるが野球を禁止しておいてソフトボールをすれば『ソフトボールなみ料金』でいいのでは」との疑問がでるのも当然です。
公平公正の行政の観点から是正が望まれます。