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監査委員が異例の「要望」を附す決定

2012年10月24日 06時08分08秒 | Weblog


 山口勝弘氏(党佐賀県北部地区委員長・北波多)が、「危機管理対策室の嘱託職員5人に支払った報酬は、地方自治法や唐津市の条例に違反して支払われたもので、坂井俊之唐津市長は全額を賠償するよう」求める住民監査請求に対して、唐津市監査委員会は、10月19日に「本申請を棄却する」決定をおこないました。

 地方自治法で「報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない」(第203条の2、4項)と規定しています。

このことから山口氏は、危機管理室の嘱託職員の報酬を条例で定めることなく、市長が恣意的に報酬額を決め支払ったもので「違法」として、これまでに支払った報酬の全てを坂井市長は賠償すべきと主張していたものです。

 監査委員は、「棄却する」理由として「報酬額等の支払い等については市長その他、任命権者に委任されている」としました。
しかし、監査委員は「要望」という形で「嘱託職員の範囲、同職員に対する報酬の額及び支給方法が市民の恣意的な判断により決定されたという疑念を抱かれている状況である」と指摘し、「事務決裁規定を含めて条文等の整備を行い、透明かつ公平な事務の執行に務められるよう要望する」と、監査請求者の請求趣旨を原則的に受け入れる「要望」を付け加えました。

 監査委員の決定文章に「要望」という形で、執行部に意見を述べるのは異例のことです。

 これを受けて、市当局が改善策を取るのか注目されるところです。



 写真は後川内のコスモスです。
コメント (1)
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