安保法案「憲法と整合」=中谷防衛相、「適応」発言を訂正―衆院特別委
安保法案については、憲法学者による違憲意見が相次いだことから、”現行の法案は違憲である”とするイメージが広がりつつあります。しかしながら、そもそも、憲法の解釈は、何を基準とすべきか、と言う問題が問われていないと思うのです。
日本国憲法は、国内法である憲法において、国の防衛や安全保障に関わる制約を置いている稀な憲法です。ドイツやイタリアなどの憲法にも侵略戦争を禁じる条文を見ることができますが、日本国憲法の第9条では、”戦争”に対して”侵略戦争”といった明確な限定化がなされていません。このため、条文の解釈の幅は、完全無防備論から無拘束論まで、極めて広くならざるを得ないのです。憲法の条文の文言が曖昧であり、解釈の幅が広い場合、憲法解釈は、一体、何を基準にすればよいのでしょうか。ここで考えるべきは、防衛や安全保障の分野における国家の行動に関する規範は、基本的には、国際法によって律せられていることです。一国だけで戦争が闘われることはあり得ず、防衛や安全保障の分野には、必ずや相手国が存在します。つまり、防衛や安全保障は、敵味方となる双方の国家や陣営に対して等しく法的な拘束力を有する法こそが適用される分野であり、一国レベルの”自主規制”は、意味がないのです。他の諸国に見られる”侵略戦争の禁止”も、侵略認定の問題は別としても、国際社会の一般原則として侵略を禁じている国際法と合致しております。そして、国際法に合致している限り、個別的自衛権であれ、集団的自衛権であれ、主権国家の防衛の権利を損なうこともないのです。
このように考えますと、日本国憲法第9条は、国際法を基準として、国際法が禁じる戦争を放棄していると解釈すべきであり、安保法案も、国際法に違反しない限り、合憲とすべきではなのではないでしょうか。そして、憲法解釈の広さが日本国の安全を脅かし、かつ、国際平和への貢献の妨げとなるのであれば、憲法改正に正面から取り組み、憲法と国際法との明確なる整合化を図るべきと思うのです。
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安保法案については、憲法学者による違憲意見が相次いだことから、”現行の法案は違憲である”とするイメージが広がりつつあります。しかしながら、そもそも、憲法の解釈は、何を基準とすべきか、と言う問題が問われていないと思うのです。
日本国憲法は、国内法である憲法において、国の防衛や安全保障に関わる制約を置いている稀な憲法です。ドイツやイタリアなどの憲法にも侵略戦争を禁じる条文を見ることができますが、日本国憲法の第9条では、”戦争”に対して”侵略戦争”といった明確な限定化がなされていません。このため、条文の解釈の幅は、完全無防備論から無拘束論まで、極めて広くならざるを得ないのです。憲法の条文の文言が曖昧であり、解釈の幅が広い場合、憲法解釈は、一体、何を基準にすればよいのでしょうか。ここで考えるべきは、防衛や安全保障の分野における国家の行動に関する規範は、基本的には、国際法によって律せられていることです。一国だけで戦争が闘われることはあり得ず、防衛や安全保障の分野には、必ずや相手国が存在します。つまり、防衛や安全保障は、敵味方となる双方の国家や陣営に対して等しく法的な拘束力を有する法こそが適用される分野であり、一国レベルの”自主規制”は、意味がないのです。他の諸国に見られる”侵略戦争の禁止”も、侵略認定の問題は別としても、国際社会の一般原則として侵略を禁じている国際法と合致しております。そして、国際法に合致している限り、個別的自衛権であれ、集団的自衛権であれ、主権国家の防衛の権利を損なうこともないのです。
このように考えますと、日本国憲法第9条は、国際法を基準として、国際法が禁じる戦争を放棄していると解釈すべきであり、安保法案も、国際法に違反しない限り、合憲とすべきではなのではないでしょうか。そして、憲法解釈の広さが日本国の安全を脅かし、かつ、国際平和への貢献の妨げとなるのであれば、憲法改正に正面から取り組み、憲法と国際法との明確なる整合化を図るべきと思うのです。
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戦争とは外交交渉の延長線上に有り、外交交渉で決着が付かず武力衝突に至る事態を指します。
ポツダム宣言を絶対視する人間もいるようですが、ポツダム宣言は停戦条件であり受諾したという事は停戦に応じた、それだけのことであり、停戦監視の為に占領軍が乗り込んで来て統治している期間に占領統治を円滑に進めるにあたっての法律は講和条約が締結された時点に於いて無効となる時限立法でなければならず、被占領国の体制や法律を勝手に変えてはなりません。
ハーグ陸戦条約に違反しています。
この事実を無視して「平和憲法だ」「良いものは誰が作ってもいい」とする風潮こそが国際法の精神を蹂躙しているのです。
日本国憲法の草案が策定された時点で米国はソ連と米国が世界の警察官となって・・・
ウェストファリア条約のような事を考え夢見ていたのです。
ここで指摘しておかなければならないのは、人種の問題です。
米国が共産主義の危険性を認識できなかった原因は「血は水よりも濃し」という白人種同士だから理解し合えるだろうという甘い考えだったのではないかということです。
それとともに、明治維新から100年も立たないうちに世界の大国となり、空母を主軸とした機動部隊の編成など、それまでの常識(白人が一番優れ有色人種は劣るもの)が覆され、有色人種に対する今までの仕打ちの復讐を受けるかもしれないという底知れぬ恐怖を抱いていた事も知っておかなければなりません。
それが幻想だったことを理解したのは朝鮮戦争の勃発であり、始めて共産主義の危険性を自覚したのですが時既に遅し・・
日本国憲法を作成した理由を開示することは出来ず、弥縫策として警察予備隊を発足させた、此の事を前提として日本国憲法を論じないからこそ国際法との整合性が取れないのです。
憲法九条をそのまま読みますと、自衛隊も違憲となる。
つまり、日本人は侵略されても無抵抗で殺されろとなってしまうのです。
現実は法の外で動いています。
現実に法が対応できていない状況。
解釈だけで運用するには無理がありすぎるのです。
個別的自衛権と専守防衛を堅持するならば、国民皆兵制度を敷いた上で一定期間の徴兵と軍事訓練を課さねばなりません。
専守防衛となりますと、相手が攻めてきてからの対応となりますので一般人も否応なく戦闘に巻き込まれる事になってしまう。
その悲惨さは先の大戦でのベルリンや満州を見れば判るはずです。
国連憲章で自衛権は個別も集団的も区別はありません。
個別か集団的かなどと馬鹿な議論をしている国は我が国だけです。
フィリピンから基地を貸与するから自衛隊に駐留して欲しい、との申し出が有りましたが、ペルシャ湾から我が国までのシーレーンを守るは自衛権の範囲に含まれます。
これを海外派兵という人間は、我が国が一滴の石油も天然ガスも使わずに存立できるとでも考えているのしょう
米国や外国が何とかしてくれる・・・甘えも甚だしい、外国に頼るとなれば、それだけの費用を支払わなくてはならないのです。
国民の為に使われるはずの税が外国に支払われる・・
税を何だと思っているのでしょう。
税は国民が国に預けたお金であり、年貢ではないのです。
憲法九条を守ってさえ居れば平和・・夢のような理想世界を夢想し遊ぶ子供ではないのですから現実に対応できるか否かで判断しなければなりません。
憲法九条があったからこそ平和だった・・平和なのは、此のような事を口にする人間の頭であり現実には冷戦構造の中、米ソの対立が抑止力として働いていたからです。
夢の様な理想論より現実から議論はなされるべきです。
アメリカも、日本国との平和条約の発効後には、日本国が自主的に憲法を改正するものと予測していたとも伝わります。日本国は、主としてアメリカ軍をGHQによって占領統治されていたわけですが、占領期における国連の極東委員会の影響も無視できないのではないかと思います。今日、日教組等の洗脳組織が教育界等に根を張っているのも、占領行政の負の遺産と考えられるのです。何れにいたしましても、戦後、70年を迎えるのですから、根本的な見直しをいたしませんと、何時までも、これらの負の遺産を引きずることになります。今年は、この意味におきましても、転機となるように思えるのです。