文部科学省は、平成27年(2015年)に「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について」という、教職員向けの通知を出し、性的マイノリティの児童生徒の理解と適切な支援のあり方を示しました。
心の性と体の性が一致しない児童生徒は、一つの学校に数パーセントはいると考えられます。
しかし、現在では心の性と体の性が一致しないトランスジェンダーは、障害ではないというのが国際的に認められた見解です。
文科省の通知が出された当時は、「性同一性障害」という表現が一般的に使われていたので、その名称がついています。
世界保健機関(WHO)では、かわりの言葉として、「性別不合」という表現に改め、病気の分野でなく、保健の分野の取り扱いとなっています。
ただ、通知により医学的には、「性同一性障害」という診断名により、社会に心の性と体の性が一致しない人がいるという認識を広まったという意義はあったと思います。
学校では「性的マイノリティ」とか「LGBT(Q)」という表現を教職員は使い、その理解と適切な配慮をなされるよう努めています。
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