教員も市役所の職員も同じ地方公務員です。
そして公務員には研修を受ける機会が与えられています。
◀️(地方公務員法第39条:「職員には、その勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会が与えられなければならない」)
ただし、一般公務員の研修は勤務能率を発揮して増進のための義務的なものとして位置づけられます。
しかし、教員の研修は,教員の専門職性を支える「屋台骨」のようなもので、自らが計画し、運営する自主的な研修が法で位置づけられているという違いがあります。
◀️(教育公務員特例法第21条の1:「教育公務員はその職責を遂行するために絶えず研究と修養に努めなかればならない」第22条:「教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない」)
◀️(教育公務員特例法第21条の1:「教育公務員はその職責を遂行するために絶えず研究と修養に努めなかればならない」第22条:「教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない」)
その一方で、高度な専門職である教師には、任命権者(多くは都道府県)はその機会を用意するため、研修計画をたて、実施に努めることになっています。
◀️(教育公務員特例法第21条の2:「教育公務員の任命権者は、教育公務員の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない」)
さて、教員の免許更新制度が平成21年から導入されていますが、今回その更新制度が廃止されることになっています、。
そもそも、免許更新で10年に1度の講習受講を義務づけたのは、教員としての最低限の資質を保つためだったものです。
その免許更新制度と教職の専門職性を磨くために常にアップデートを図るため実施する本来の教員研修とは切り分ける必要があったのです。
結果、いま教員不足が起きています。
2021年度4月の始業式開始時で臨時の常勤講師の教員は、全国で約2560人が足りないまま1学期をスタートさせました。
5月になっても2065人が足りない状態でした。
もちろん各自治体の教育委員会の教職員人事関係の部署は、必死になって臨時講師を探しますが、なかなか見つからないのです。いないのです。
これは教員免許を取得したが他業種に就き、一度も教壇に立っていない人、いわゆる「ペーパーティチャー」を免許更新制度から外したために、教員免許が無効になった潜在的有資格者が減ったしまったことも臨時講師が足りない理由の一つになります。
他の職種に従事していたが、一度教員をやってみようと思い立つ人の門戸を、免許更新制度が締め出してしまったのです。
法がそもそも規定する教員の研修制度は、生涯学び続ける教師を支えるものであり、教員の自発性と最新の知識・スキルを身につけたいという意欲をサポートし、専門職性をより高めるためのものです。
免許更新のしくみを教員の研修に持ち込んだのは、趣旨が違うのです。
わたしは常々考えていますが、教員としていちばん必要な資質は、常に学び続け、授業を研究し、実践を重ねていく探究力です。
これほど社会の変化、価値観の多様化が進行する中で、授業の内容やスキルは常にアップデートされないと、児童生徒の学びを支えることはできないからです。
教員の研修は、この考え方の延長上にあるものです。
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