弁証法レベルの運動とは、
前回の記事で弁証法レベルの「対立物の統一」について考えた。
その「対立物の統一」の結果、
人間は眼前の現実を変化・運動だと認識している…と。
さて今、私の周囲の視野・視界の中で、変化してするモノは、パソコンとテレビ画面。
パソコン画面の変化は確りと見えているが、テレビ画面は、横から入っている光の変化しか分からない。
また、テレビの音声の変化、パソコンキーボードと私の指…指先の感触、口の中の唾液の量…今動かした私の手足…
以上のように~
弁証法レベルの対立物とは、
自分の五感で感覚全ての可能な範囲内にある全てのモノの、今少し前と今、そして次の瞬間の統一である。
そして、それらの結果を「対立物として「統一」したのが「弁証法レベル」の「変化・運動」である。
人間以外の動物なら、それら全を、その動物特有の本能で瞬間的に統一してしまっている。
でも、同じ動物の仲間でも人間は、本能ではなく、生後につくりつくられて来た個性的な「認識で統一」している。
一人一人の感覚・認識には、好き・嫌い、得意・不得意、見える・見えていない、感じる・感じていない、匂う・匂っていない…があり得る。
人間は周囲の世界を変化・運動だと認識できるが…
個々の変化・運動の捉え方・認識像は一人一人異なっていて個性的である。
社会生活が必然である人間には、
その特定の社会で、今その瞬間に感覚・認識すべきモノ・コトを、そこにいる他人から学ぶ必要がある。
社会的に必要なのに、今の自分には認識不能な事を、他人を介して認識しようとする努力・取り組み…これが学習。
社会生活には、社会的な共通理解が必要である。
学校では、一年生に学校で必要な認識を教育する。
その認識の基本は、
他人を介して自己の感覚・認識不能・至難なモノを感覚し、認識しえる能力の養成である。
感覚と感情の区別と連関…
感覚とは、この瞬間に感じ得たモノ。
感情とは、その感覚の連続の結果、量質転化化し得たその感覚に対する心情。
前回の記事で弁証法レベルの「対立物の統一」について考えた。
その「対立物の統一」の結果、
人間は眼前の現実を変化・運動だと認識している…と。
さて今、私の周囲の視野・視界の中で、変化してするモノは、パソコンとテレビ画面。
パソコン画面の変化は確りと見えているが、テレビ画面は、横から入っている光の変化しか分からない。
また、テレビの音声の変化、パソコンキーボードと私の指…指先の感触、口の中の唾液の量…今動かした私の手足…
以上のように~
弁証法レベルの対立物とは、
自分の五感で感覚全ての可能な範囲内にある全てのモノの、今少し前と今、そして次の瞬間の統一である。
そして、それらの結果を「対立物として「統一」したのが「弁証法レベル」の「変化・運動」である。
人間以外の動物なら、それら全を、その動物特有の本能で瞬間的に統一してしまっている。
でも、同じ動物の仲間でも人間は、本能ではなく、生後につくりつくられて来た個性的な「認識で統一」している。
一人一人の感覚・認識には、好き・嫌い、得意・不得意、見える・見えていない、感じる・感じていない、匂う・匂っていない…があり得る。
人間は周囲の世界を変化・運動だと認識できるが…
個々の変化・運動の捉え方・認識像は一人一人異なっていて個性的である。
社会生活が必然である人間には、
その特定の社会で、今その瞬間に感覚・認識すべきモノ・コトを、そこにいる他人から学ぶ必要がある。
社会的に必要なのに、今の自分には認識不能な事を、他人を介して認識しようとする努力・取り組み…これが学習。
社会生活には、社会的な共通理解が必要である。
学校では、一年生に学校で必要な認識を教育する。
その認識の基本は、
他人を介して自己の感覚・認識不能・至難なモノを感覚し、認識しえる能力の養成である。
感覚と感情の区別と連関…
感覚とは、この瞬間に感じ得たモノ。
感情とは、その感覚の連続の結果、量質転化化し得たその感覚に対する心情。