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相続手続支援センターのAqua
です。
今週は金融機関手続が立て続けに入り、本当に忙しい週でした。
みなさん自身の名義になっている金融機関、何行くらいありますか?
ちょっと考えても2~3位ありますよね。
これら定期だの、債権だの、かんぽだの、出資だの建物更生共済等々といろいろ種類が
ありまして、
同じ銀行でも、手続きが2重3重になることもあります。
今回は遺言執行者としての手続きですが
あいかわらず難航しています。
各金融機関の手続き、統一してくれないかな~
手続きの度に思います。
さて、事実婚のつづき。
何故事実婚はヨーロッパ(特にフランスが有名)では、
かなり浸透しているようです。
フランスの場合はPACS法
(性別や国籍に関係なく、成年に達した二人の個人の間で、
安定した持続的共同生活を営むために交わさせる契約)
というものがあり、結婚していないカップルにも
一定の法律上の社会的保障があるからのようです。
上記「性別に関係なく」のとおり
、このカップルは同性同士でもOKです。
日本では、戸籍制度がありますよね。
相続の仕事、初級編はまず、戸籍を読めること。
戸籍の不足が分かること。からです。
今、婚姻の話をしているのに
何故相続?
何故戸籍なのか?
戸籍で婚姻の記載がある相手には法定相続分がありますが、
結婚していなければ、相続上の何の保護もありません。
要するに、事実上の妻には相続権はないということです。
また、婚姻していないカップルの間に生まれた子供は
男性の認知があっても、非嫡出子とみなされます。
婚姻関係にある男女の間の子どもは嫡出子。
婚姻していない男女の間の子どもは非嫡出子。
相続が発生して、亡くなった人の子どもに
非嫡出子と嫡出子がいたならば、非嫡出子は嫡出子の半分しか
相続分はありません。
日本の相続は婚姻がとっても重要なんです。
福島みずほさんは、夫の収入に頼らずして
生活が出来るくらいの方ですので、
そのような選択も可能かと思われますが、
一般人の私としては、結婚できる状況に二人があるならば、
結婚してしまったほうが、日本なら楽かなと思ってしまったり。
(無理に結婚をしたほうがよいとということではないですよ。
どちらでも選べる状況にお互いがあるならってことです。)
生命保険金の受取人にもなりやすいし。
(結婚していないと受取人になりづらい)
遺族年金の受給申請も、普通に結婚生活を送ってきたら、
妻であることだけで申請できるし。
相続権もあるし。
配偶者控除もできるし。
生まれた子どもの相続権も心配しなくて済むし。
日本が戸籍制度に頼っている限り、事実婚を選ぶカップルには
それを選択したことについて
「こだわり」
等信念みたいなものがないとなかなか大変そうです。
でも、福島さんが対談で言っていたことですが
結婚した女性が「嫁」と呼ばれることに抵抗がある。
「嫁」は女と家という漢字の組み合わせで出来ています。
これが嫌だと思う気持ちはよくわかります。
加えるなら、結婚すると夫は「主人」、妻は「家内」という言い方ありますね。
これも妻としては異議あり!な所です。
私は、夫について外で話をするときは「夫が。。。」と言います。
他の方が「旦那」とか「主人」とか言うのには、全く気にならないのですが、
自分が発するときは「夫」と呼ぶようにしています。
私の夫は・・・外では私を「嫁」と呼ぶような。
呼ばれる分にはあまり気にしません。
こだわるときりがないので。
日本の「結婚」
夫婦別姓の話も一時盛り上がりました。
今後も目が離せないですね。