相続手続支援センター松本店のAquaです。
昨日の午前中、子供の通う保育園の卒園式のため
半日お休みをいただきました。
昨年に続きまたもや涙
自分の子供が卒園するときが心配です。
さて、先日のセミナー報告で
「寄与分」
ありましたね。
こちら
民法904条の2(寄与分)
①共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、
被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加につき
特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した
財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを
相続財産とみなし、第900条条から第902条までの規定によつて算定した
相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
簡単に申し上げますと、亡くなった方に特別の寄与をした相続人は
法定相続分よりたくさんもらえるように主張できる。
ってことです。
ポイントは
「相続人」だけが主張できる権利であり
「特別の寄与」をしたことが要件
でもまずは、遺産分割協議で他の相続人皆が
いいよ
って言ってくれなければだめです。
協議がまとまらなければ、調停行きってことで・・・
そして
「寄与」がポイントで、
ただ看病をしたとか跡取りとして面倒をみた
だけではだめなのです。
親を扶養するのは子供の義務なので
当たり前ってなっちゃうんですね。
面倒を見なかった子どもたちは親不孝な子供ってだけで
法定相続分が減るってことはないのです。
長男としてほとんど無給で父の事業を手伝ってきた。
被相続人の商店兼自宅の増改築に資金を提供した。
娘が勤めをやめて入院中の付き添いをしてきた。
等、無報酬で特別の貢献をする。。。
ずっと看病をしてきた子どもが報われない内容なのが
わかりますね。
たくさんもらいたいから看病をするわけではないのでしょうが・・・、
もう少し、なんとかならないのかな?
って思ってしまいます。
(Aqua)
昨日の午前中、子供の通う保育園の卒園式のため
半日お休みをいただきました。
昨年に続きまたもや涙
自分の子供が卒園するときが心配です。
さて、先日のセミナー報告で
「寄与分」
ありましたね。
こちら
民法904条の2(寄与分)
①共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、
被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加につき
特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した
財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを
相続財産とみなし、第900条条から第902条までの規定によつて算定した
相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
簡単に申し上げますと、亡くなった方に特別の寄与をした相続人は
法定相続分よりたくさんもらえるように主張できる。
ってことです。
ポイントは
「相続人」だけが主張できる権利であり
「特別の寄与」をしたことが要件
でもまずは、遺産分割協議で他の相続人皆が
いいよ
って言ってくれなければだめです。
協議がまとまらなければ、調停行きってことで・・・
そして
「寄与」がポイントで、
ただ看病をしたとか跡取りとして面倒をみた
だけではだめなのです。
親を扶養するのは子供の義務なので
当たり前ってなっちゃうんですね。
面倒を見なかった子どもたちは親不孝な子供ってだけで
法定相続分が減るってことはないのです。
長男としてほとんど無給で父の事業を手伝ってきた。
被相続人の商店兼自宅の増改築に資金を提供した。
娘が勤めをやめて入院中の付き添いをしてきた。
等、無報酬で特別の貢献をする。。。
ずっと看病をしてきた子どもが報われない内容なのが
わかりますね。
たくさんもらいたいから看病をするわけではないのでしょうが・・・、
もう少し、なんとかならないのかな?
って思ってしまいます。
(Aqua)