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464.遺留分減殺請求はなくてよい?

2010年01月10日 21時49分25秒 | 仕事の話
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462.遺留分減殺請求は何故あるのか?の続き

遺留分制度の趣旨
民法の相続規定は原則として遺言によって排除しうる任意規定であり、
相続財産は被相続人が生前処分や死因処分によって自由に処分することができ、
推定相続人の相続への期待は権利として保障されないのが原則である。
しかし、相続が相続人の生活保障の意義を有する点、
また被相続人名義の財産には相続人の潜在的持分が含まれていることが多く、
これを顕在化させる必要がある点などにかんがみ、
相続財産の一定割合については、強行規定として、
遺留分という相続財産に対する権利が認められる

だそうです。(ウィキペディアより抜粋)
???ですかね。そうですよね。

私は法律家ではないので、詳しく論ずることはできません。
「ざっくり」ですが、私見を。

自分の財産は、自分で処分する権利があります。

でも、その財産はあなた一人で作りあげた財産ですか?
奥さん(旦那さん)、子供たち、または、親の
助けあっての今の財産ではないですか?
そうである以上、あなたの財産を作り上げた家族が
相続をする権利をすべて奪ってはならないのです。

もう一点、あなたの財産は○○家代々引き継がれてきたものもあるかもしれません。
その相続人が、今後も家を守っていくためにも、
あなたの持つ財産を相続する権利を奪ってはなりません。

また、あなたの家族である以上、あなたの財産を受け、
今後の生活を送っていくための糧とするためにも、
権利を奪ってはなりません。


等々の理由で、遺留分減殺請求があるようです。
ざっくりですみません。

たとえば、いい人が出来てしまったAさんが、
遺言で「すべての財産をB子に遺贈する」
という遺言を残したとします。
すると、Aさんの妻はどうなってしまうでしょう?
すべてB子さんに持っていかれてしまって、
今後どのように生活していったらよいのでしょう?

Aさん夫婦の関係が破綻した理由は千差万別です。
妻に問題があるかもしれません。
でも法律は夫婦である以上、Aさんの妻にはAさんが
このような財産を得るまでにしてきた内助の功だってあったかも
しれない。
法律上の夫婦になっている以上は、その権利をすべて摘み取ってはならない
ということなんだと思います。
あくまでも私見ですのでご理解を。

個人的には。。。
遺留分って、「揉める相続のススメ」みたいで、
受け入れがたいような気もします。

でも、「人の人生」は人の数だけあるでしょう。
遺留分がなくなってしまったら、逆効果なのでしょうか?

奥が深いですね。