





相続手続支援センターのAqua

今日は、月に1度の相続担当が集まるミーティングがありました。
週一のミーティングでは、担当顧客の確認及び進捗状況の確認等詳細の詰めをしておりますが、
月に1度のミーティングでは、イベント企画や、「勉強会」の企画、相続通信の内容決定や時期の確認等
大枠の話し合いをします。
そうそう「勉強会」と言えば、今日ジュリストを用いて勉強会をしました。
ジュリストご存知ですか?
コチラ

大学時代に図書館で見たような・・・
確か数回は本を手に取ったような・・・

私の大学時代なんてこんなものです。ヤレヤレ
ジュリストは裁判の判例集です。
相続手続支援センターらしく、家族法判例百選を用いて行いました。
ちなみに「ジュリスト」とは、「法律家」の意味(ただし原義は「法学者」の意)だそうですよ。
~ウィキペディアより~
今回のテーマは、相続発生後から遺産分け決定までに発生する、
不動産賃貸料債権は誰に帰属することとなるのか?というお話し。
例えば亡くなった方がビルを所有し、会社に賃貸していた場合、
ビルの持ち主が亡くなってからも賃貸借は当然継続していますよね。
遺産分けが決定し、相続人の一人が相続したとして、
死亡時~遺産分けまでに発生した賃料が誰のものになるのか?
というお話です。
一般的には相続財産は、遺産分けが決定し、名義の変更がなされると
死亡時に遡って所有権が発生します(遡及効といいます)
と言うと当該不動産を相続する人が賃料債権を取得しそうです。
今回実は初めて知ったのですが、
当該賃料債権は遺産ではないそうなんです

じゃあ誰のもの?なのか。
ここが面白いところなのですが、
「遺産ではないが、相続分により当然に分割帰属する」と。
遺産ではない。
でも誰のものか争いが生じた場合は、相続分で分けなさいというのが
裁判所の判決なのです。
争いに至るまでの債権の管理はどうだったか、処分はなされていたか等、
個々の事情は加味されますが、
「賃料債権は遺産ではないので遺産分割からは除かれる」とした判示は
非常に興味深いところです。
今後、賃貸物件を所有していた方が亡くなり
遺産分けの必要性が生じる場合は、
遺産分けと同時に、
遺産ではないことを前提に、死後生じる賃料債権をどう分けるか決める必要があることに
注意していかなければならないですね。
思い当たる方はご注意を。