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904.名義預金

2013年04月22日 12時09分47秒 | 仕事の話
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昨日、なんと松本では雪が降りました。
数日前まで、27度の初夏を思わせる気温となったのに・・・
日曜日の朝、外は雪景色に!
びっくりして窓を開けると、雪がしんしんと降っていたのでした。
2cm? 3cm?結構積もりました。


この日は外出の予定がありました。
が、タイヤも交換をしてしまったのに。。。
と心配をしていたのですが、
昼前から雨に変わりました。
寒い一日でしたが、路面凍結まではならず良かったです。

今日は昨日の積雪が嘘のように、路面はすっかり乾いていますよ。
三寒四温とは言えないくらいの気温の乱高下に、毎日洋服のセレクトが大変(泣)


さて、今日は相続税と名義預金の話を。
亡くなった方が残した財産は、亡くなった方(ここではAさんとします)名義のみではありません。

孫や子供名義の通帳であっても、
Aさんのお金をこの通帳に入れている場合、
この通帳に入っているお金は、孫や子供のものなのか?
それともAさんのお金なのか、という判断をしなくてはならない場合があります。


通帳の名義である孫や子が、この通帳の管理をしていること
Aさんからお金をもらっている認識を孫や子はもっていること。
時には孫や子がお金の引き出しをして、実際に使われている状況であれば、
その財産は子供や孫の財産と判断できます。
生前贈与として、金額によっては贈与税の申告が必要です。
Aさんの死亡前3年分の相続人に対する贈与は、贈与税の申告の有無に関わらず、
Aさんの相続財産に持ち戻して相続税の申告をしなくてはなりません。


しかし、Aさんが名前を借りて通帳を作っていたり、
Aさんがその通帳の管理をしていたり、
孫や子供がその通帳の事実を知らなかったり、
その通帳に入ったお金の使用が見られない(入金だけ)
といった状況下であれば、
名義預金とみなされ、相続財産に持ち戻される場合があります。
名前はAさんではないけど、その財産の事実上の持ち主はAさんでしょ。
という考え方です。

相続税の改正が迫っています。
該当する方は、相続税対策を検討する際にこの名義預金も財産に含めて
税理士先生に相談をされると良いでしょう。


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