こんにちは
相続手続支援センター長野の藤です。
暖かくなってきましたね。
春は一番好きな季節です
ブログも100回超えましたね。
これからもがんばっていきますよ~
確定申告の期限が迫っていますね。
会計事務所はバタバタ。
そして私もセミナー準備でバタバタ
確定申告を行っていた方などが亡くなられた場合、
相続人がその人に代わり「準確定申告」というものを行わなくてはなりません。
確定申告と同じ手続きになりますが、
期限は亡くなられてから4ヵ月以内になりますので、注意が必要です。
生前に医療費が高額にかかった場合、
確定申告を行えば医療費控除で税金が還付になるかもしれません。
また、健康保険から高額療養費の支給を受けることができるかもしれません。
どちらも自ら申請しなくてはなりません。
知らなければ損をする制度です。
また相談お待ちしております
(藤)
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