相続手続支援センター松本店のAquaです。
もう3月も第1週が終わりますね。
そして来週末3・14(土)はいよいよ相続セミナーが
開催されます。
少しずつ緊張感が高まり、きっと来週からは早朝出勤が続くだろうと
すこし、ぶるーな今日この頃。
今回は松本の講師を担当させていただきます。
昨年より数回講師を経験していますが、
慣れ
という感覚にはとてもなれず。。。
でも、その方が私にとってはよいのかもしれません。
毎回、初心を忘れず、精進してまいりたいと思います。
さて、前回の続き。
「遺言」
と言うとどうしても争続(そうぞく)対策となってしまいがちです。
嫁に行ったA子さんが、父の相続の時に自分の法定相続分を
主張しないように。
農業を継ぐ跡取りが、他の相続人にいろいろ言われず
父の農地をすべて受け取れるように。
もちろん、そのような目的で遺言を作成することは
よくある話で。
でも、happy surprise的な遺言もあってもいいのではないかと
先日のブログで出会った相談者を拝見して、特に感じました。
昨年のバレンタインに夫が私にくれた花束
「どうしたの」
と聞くと
「最近のバレンタインは男の人もプレゼントをするって、お前言ってただろう・・・」
花束一つでも、
私にとってみれば、予想もしなかった
ハッピィサプライズなひと時でした。
遺言には「ふげんじこう」があります。
簡単に言うと、どうしてこのような遺言をしたかの理由書になるわけですが、
私たちは
「最後のラブレター」
と呼んでいます。
争い対策だけでない遺言
いかがですか?
(Aqua)
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