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相続手続支援センターのAquaです。
今回のセミナーでのkeyword
遺言(ゆいごん・いごん)は遺書(いしょ)ではない
セミナーの準備をしていました。
セミナーの講師をするにあたって、一番重要な事は、
「何を伝えたいのか」ということを明確にし、
講義を終えるときに、そのことがお客様の心に残るようにすることです。
でもセミナーは一発勝負。
しっかり準備をしていないとだらだら話をして終わってしまい、
伝えたいことも伝えられず、よってお客様の心にも残らない。
遺言を作りたい方が、ただ思うがままに書く遺言では
期待した通りの効果を発揮させるのは難しい
ということを伝えたい。
とはいえ、どのようにお話をしたら伝わるのか?
と思いながら、その答えはでず、
更に、この週は泊まりで東京研修があったりで、
行き詰まったまま当日になっていたのでした。
当日、早朝(深夜?)出勤をしました。
練習中にネット検索をしながら、話すことの確認をとっていたところ・・・
遺言と遺書は違うんですか?といった質問のページがあったのです。
「面白い質問だな~」と思って、文章をたどっていたとき、
ぴかーんはやってきました。
これだ!と。
遺言は自分で書くこともできます。自筆証書遺言と言います。
公証人の先生に作っていただく公正証書遺言もあります。
これら二種類について、民法にてその優劣がないことが明文化されているため、
一般の方は、お金のかからない自筆証書遺言を選択肢からはずせない。
でも、遺言書の重みについて考えてみてください。
法律に詳しくない一般の方が遺言書を作成することのリスクを
手続き機関が不安に思うのももっともなのです。
その遺言書は本当に亡くなった方の作成した書面なのか?
この1通の他に遺言はないのか?
偽造変造はないか?
書き方の有効無効
などなど。。。
話は代わって
例えば土地の売買があった場合、売り主買い主が契約書を交わします。
この書面、売り主さん自身が作りますか?
法律上は専門家でなくても作れますが、実際には専門家に任せますよね。
遺言も同じです。
その遺言によって、遺言者の死後、財産の所有権移転という法律行為が
発生します。
その際に、法律の専門家でない方の作った書面は上記の通り、不安があります。
作った本人は既に他界しているので内容確認すらできない。
そういうわけで、「遺言書(ゆいごんしょ)は遺書(いしょ)ではないんですよ。」
というオチにつながります。
みなさんの書こうとしている自筆証書は、
法律行為が実際に行われるための書面になっていますか?
遺書(いしょ)になっていませんか?
遺書(いしょ)は、自分の死後、個人的に誰かに思いを伝えるためのメッセージです。
私の死後、みんなでけんかをしないで仲良くして欲しい。
○○家の跡取りとして、今後もお墓を守って欲しい。
農地は○○家が代々伝えてきたもの。今後も守っていって欲しい。
長男にはこれからも、この家に住んでいって欲しい。
二男に財産をあげなかったのはこういう訳だから・・・
遺言(ゆいごん)は遺書(いしょ)とは全く違います。
遺言のご相談が何件か入りました。
私の思いが伝わってのことであればうれしく思います。
ぴっとよろしくです
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今回のセミナーでのkeyword
遺言(ゆいごん・いごん)は遺書(いしょ)ではない
セミナーの準備をしていました。
セミナーの講師をするにあたって、一番重要な事は、
「何を伝えたいのか」ということを明確にし、
講義を終えるときに、そのことがお客様の心に残るようにすることです。
でもセミナーは一発勝負。
しっかり準備をしていないとだらだら話をして終わってしまい、
伝えたいことも伝えられず、よってお客様の心にも残らない。
遺言を作りたい方が、ただ思うがままに書く遺言では
期待した通りの効果を発揮させるのは難しい
ということを伝えたい。
とはいえ、どのようにお話をしたら伝わるのか?
と思いながら、その答えはでず、
更に、この週は泊まりで東京研修があったりで、
行き詰まったまま当日になっていたのでした。
当日、早朝(深夜?)出勤をしました。
練習中にネット検索をしながら、話すことの確認をとっていたところ・・・
遺言と遺書は違うんですか?といった質問のページがあったのです。
「面白い質問だな~」と思って、文章をたどっていたとき、
ぴかーんはやってきました。
これだ!と。
遺言は自分で書くこともできます。自筆証書遺言と言います。
公証人の先生に作っていただく公正証書遺言もあります。
これら二種類について、民法にてその優劣がないことが明文化されているため、
一般の方は、お金のかからない自筆証書遺言を選択肢からはずせない。
でも、遺言書の重みについて考えてみてください。
法律に詳しくない一般の方が遺言書を作成することのリスクを
手続き機関が不安に思うのももっともなのです。
その遺言書は本当に亡くなった方の作成した書面なのか?
この1通の他に遺言はないのか?
偽造変造はないか?
書き方の有効無効
などなど。。。
話は代わって
例えば土地の売買があった場合、売り主買い主が契約書を交わします。
この書面、売り主さん自身が作りますか?
法律上は専門家でなくても作れますが、実際には専門家に任せますよね。
遺言も同じです。
その遺言によって、遺言者の死後、財産の所有権移転という法律行為が
発生します。
その際に、法律の専門家でない方の作った書面は上記の通り、不安があります。
作った本人は既に他界しているので内容確認すらできない。
そういうわけで、「遺言書(ゆいごんしょ)は遺書(いしょ)ではないんですよ。」
というオチにつながります。
みなさんの書こうとしている自筆証書は、
法律行為が実際に行われるための書面になっていますか?
遺書(いしょ)になっていませんか?
遺書(いしょ)は、自分の死後、個人的に誰かに思いを伝えるためのメッセージです。
私の死後、みんなでけんかをしないで仲良くして欲しい。
○○家の跡取りとして、今後もお墓を守って欲しい。
農地は○○家が代々伝えてきたもの。今後も守っていって欲しい。
長男にはこれからも、この家に住んでいって欲しい。
二男に財産をあげなかったのはこういう訳だから・・・
遺言(ゆいごん)は遺書(いしょ)とは全く違います。
遺言のご相談が何件か入りました。
私の思いが伝わってのことであればうれしく思います。
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