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仕事をしながら、子育てをするのは大変!!でも、どちらかを選びたくない。
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976.養子縁組と名字のつづき

2013年09月19日 18時21分41秒 | 仕事の話
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秋ですね~
松本の朝はすでに寒いですよ。
9月上旬までは、朝起きて窓を開けて、
「朝が来た~」とすがすがしい気持ちになったものですが、
今では、窓を開けると
「寒いな~」と
また閉めてしまいます。
日中はまだ27度前後まで上がるのですが、
もう夏は去り、秋がやって来たんだなと実感。
さみしい~

さて、
前々回(←ぴってしてね)の話の続きを。

筆頭者である者が養子になると、養親の名字になります。
それを避けるためにどうしたらよいか・・・
と考えていたら



バニラが、
「筆頭者が結婚していることが前提なんだけど・・・
①離婚する
②配偶者は名字を旧姓に戻さず、婚姻時の名字を名乗る届出をする(戸籍法77条の2の届)
③離婚した相手と再度結婚。筆頭者は配偶者とする。
そうすれば、自分は筆頭者ではなくなるので養子になっても、養親の名字を名乗らなくてもすむんじゃないかな」
と言うのです。



「お~これはスゴイ。けど、できるのかな?」

「う~ん。なんとなくグレーな感じが・・・」

「ちょっと技巧的だよね」

ということでが役所に確かめてくれることになりました。


結果は、、、、



している行為自体は問題はないけど、
そもそもこの理由では離婚が成立しないからできない。

とのこお返事でした。



「なるほど~



分かってみれば、そりゃそ~だという感じでしたが、
そういう見方もあるよね。そうだよね。と大変勉強になりました。



さて、離婚の要件。
みなさんご存知ですか?

(さらに続く)

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