『沖縄「集団自決」の大ウソ』、完売!御礼。
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■狼魔人日記・文藝コーナー■(毎日三首紹介します)
これは平成22年から令和4年まで私の生活の中で見て聞いて感じた事をメモのつもりで三十一文字にまとめたものです。 一つでもこれはとこれはと思われるものがありましたら幸いです。令和五年一月
富原盛安(82歳・南城市)
明智勢や久米果たせり本能寺宿命は厳し歴史の流れ
我も又白内障を患えり寄る年波をかわす術なし
十二月不毛の月も過ぎ去りてかすかにそよぐやわらかな風
■狼魔人日記・文藝コーナー■への投稿
瀬良垣譲二 (糸満市)
温泉でランニング&ステテコの オールド・ファッションを 人目を避けて そそくさと脱ぐ
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援護法と軍命捏造の経緯とその構造
不実記載(大ウソ)を政府が指導
「戦闘参加者」の認定=軍命があったか否が決めて
「書き換え」の指導文書
1960年「戦闘参加者に関する書類」に
昭和34年(‘59年)10月12日付け 厚生省引揚援護局未帰還調査部第四調査室長から⇒琉球政府社会局援護課長へ 「戦闘協力により死亡したものの現認証明について」
*別紙記載の戦斗協力者に対し、遺族より弔慰金の請求をされましたが、戦斗協力内容が消極的に失すると審査課より返却されたので、死亡者は要請(指示)事項のみに終始したのではなく、当時の戦況から判断して現認証明事項欄記載の如きこともあったものと)推定されるのでその旨、審査課に回答した処、死亡の原因が回答のような、積極的な戦斗協力によるものであれば現認証明書を添付されたいとのことですが、現認証明欄の如き事項は、当時何人かが現認していると思われるがそうであったら然るべく御とりはからい願います*
とある
1962年1月「戦闘参加者に関する書類綴」(援護課調査係)
「戦闘参加者の申立書」に対して、厚生省から⇒琉球政府へ
*「要調査事項」昭和20年5月10日食糧を求めるため部隊に行ったのは、軍命令か 申請書の記述ではその点が不明であるから解明されたい*
と軍命の有無を重視。
「現認証明書を要する戦闘協力者氏名」の一覧 当時50歳の県庁職員について
*壕生活の指導並びに避難誘導のため摩文仁村に派遣されたが、摩文仁村摩文仁で避難誘導任務遂行中砲弾の破片により胸部に受傷戦死したという現認証明に対して、「上記の理由では積極的戦闘協力とは認め難いとの審査課の意見であるが、積極的戦闘協力の事実はないか。 例えば軍命により弾薬運搬又は食糧の輸送の指導若しくは陣地構築の指導等の如きものとか、公務遂行中殉職というが、公務の内容はなにか軍の命令により何か積極的戦闘協力はしたのか・・*
などと具体的に書き換えの仕方を指導している。
当時9歳の学童について
*艦砲弾が激しいため殆どの壕が破壊されたので作戦上壕を提供せよと命じられたので、軍に協力して他の避難場所を探している際、敵の小銃弾で頭部を撃たれ治療も出来ず出血多量で数時間後に死亡した*
という表現パターンで、書き換えが行われている。
1962年1月「戦闘参加者に関する書類綴」
認定保留者=座間味村 明治9年生まれ、昭和20年3月28日「隊長命令による自決」という内容で戦闘参加者として認定されている。
1966年「援護関係表彰綴」
宮村幸延座間味村総務課長の功績調書
1957年8月、慶良間戦に於ける集団自決補償のため上京 1963年10月集団自決6歳未満から0歳児まで(148名)準軍属に決定と記されている。
1981年6歳未満への援護法の適応が認められる
■壕の追い出しは、県民を救う為に行なったものである
1、 西平 守盛 元警視正(沖縄戦当時 警部補)玉城村付近一帯受
「銃突き付け日本兵は、住民を救うため」
「ひらめき」14号21頁(国旗国歌推進沖縄県民会議会誌)平成12年2月11日
米軍の飛行機は「非戦闘員は、知念半島に避難せよ」という趣旨の「ビラ」を摩文仁方面で撒いた。それで、日本兵は、壕の中にいる住民に、「知念半島は安全だから壕を出て知念半島に行け」と言った。しかし、住民は聞き入れなかったから「銃突き付けたら聞き入れるだろう」と思って銃突き付け「出て行け」と言ったのである。・・・日本兵が自分の身の安全を図るために、沖縄住民を犠牲にしたと曲解して、「日本兵は悪者である」と悪宣伝しているのが、沖縄の現状である。
*ビラを拾った人は、壕の外に出て行動した人々であり、より勇敢な人たちだった*
2、 中曽根 源良 元警部(沖縄戦当時警防課課僚)
証言 沖縄県警察史 第二巻 711頁〜712頁 平成5年3月
知念半島が安全地帯になるということで、その方向に住民を誘導した。住民は「友軍が負ける事は無い。友軍と一緒にいた方が安全だ」という事で友軍と一緒に南下する者が多かった。
その頃から米軍は、非戦闘員・住民にビラを撒いた。米軍のビラには、安全地帯とそこに行く方法が指示されていた。道は、どこを通りなさい。昼間行動しない。手を挙げて、男は裸になりなさい等と色々親切に書かれていた。
このビラを本島に信じて、その通りに行動した人たちは効果的に良かったと思う。
警察は、住民を知念方面に誘導しょうとするが、うまくゆかなかった。
3、 池原 徳英 (沖縄戦当時 宮里徳英 警察特別行動隊員警部補)
沖縄戦・敵中突破 -沖縄警察別動隊の記録-
新沖縄文学20号1971年7月 沖縄タイムス社
157頁 辻町方面に派遣された小隊等は、大きな自然壕に避難していた千名以上の市民に誘導しようとしたが、応じなかったので、抜刀して壕外に追い出し、隊員が一糸乱れぬ統制下の下に、冷静な行動で、郊外に避難させた。
4、壕の追い出しという山川氏の証言
1971年11月号 潮 「生き残った沖縄県民100人の証言」
繁多川の壕には島田知事はじめ、那覇署の本部員、真和志村の玉城村長は職員とその家族など百数十名がこもっていた。
5月10日ころ、球部隊のある中隊から那覇署に対し、作戦上の必要といって繁多川の洞窟を明け渡すように要求される。
翌朝「真和志村長は何処だ!真和志村長はいるか」とどなる大声で、皆いっせいに飛おきた・・略・役場職員とその家族およそ70人を、那覇署員が手分けして誘導し、壕を探すことにした。こうしてこの人々は、50日間住み慣れた繁多川の洞窟をあとにした。・・・
・ 略・・彼等を誘導した警官たちの報告によると「途中で砲弾や機銃をうけ、幾人かが倒れ、また幾人かが傷つき、そのうえ行く先々のどの壕も、どの墓も負傷兵や避難民がいっぱいで中に入れてもえらえず、ついに散り散りになった」という。玉城村長も夫婦二人きりになって、転々と避難をつづけていたが負傷して死んでいったといわれる。《那覇市史 2-6(八)島尻郡旧真和志村戦争記28~
29頁》
《球部隊の壕の退去勧告は、非難勧告であった可能性が高いと判断できる記録》
①1993年3月22日発行 沖縄県警察史 第2巻(昭和前編)によると、
5月12日、荒井警察部長は警察特別行動隊を編成し出発させる。その頃、戦線の切迫に伴って那覇警察署は繁多川の壕から真玉橋に移動した。と記されている。
②2003年4月25日発行 沖縄の島守 によると
4月24日 日本軍防御第二線が米軍によって突破された為、第32軍司令部は島田知事に「首里・那覇地区の非戦闘員は即刻立ち退き、29日ころまでに南部地区に非難せよ」と下令
島田知事は27日に南部の市町村長・署長会議を招集。
5月4日黎明、日本軍防御第三線を死守する為、日本軍は総攻撃をかけるが、失敗。戦線はさらに押し下げられ首里周辺に危機が迫った。
③防衛省 沖縄戦の記録より
4月22日、第32軍司令部は、第24師団と独立混成第44旅団(島尻在)の北方陣地(首里付近)への転用を決心した。(前田高地以西は第62師団、以東は第24師団)この時独立混成旅団も北進を命ぜられた旅団司令部は識名にあった。独立混成第15連隊が真和志村一帯に展開する(28日から29日)第1大隊は松川付近、第2大隊は壷屋付近に展開。即ち、真和志村一帯は、独立44旅団が陣地を占領して、近く激戦が予想される地域である。
《知念 勇氏の証言に現れた歴史の改ざん》
①1996年8月25日 琉球新報
戦時中の状態そのまま 繁多川「新壕」 沖縄戦の最中、島田叡知事が一ヶ月余り執務したとする記述。
知念 勇氏は当時同壕に避難していたのはほとんど真和志村や那覇署の関係者だったという証言も記載されている。知念氏は当時11歳でミー壕の発見者のひとり、終戦までこの壕に暮らしていた。
②1981年3月30日発行那覇市史 資料編第3巻7 市民の戦時・戦後体験記
409頁 子供と沖縄戦 「繁多川の警察壕で捕虜に」とだいして知念氏が証言
部落の人たちの避難壕になったが、後から警察がきて警察壕になり部落の人たちは追い出された。それは10・10空襲の後だった。
そこに、さらに日本軍が目をつけ、警察を追い出して日本軍の壕にした・・私たちは発見者ということで、そのまま居残ることができた。
410頁 父はある日突然日本軍に連れ出された。父が連れ出されて後2、3発の銃声がしたが、父と共に連れ出された20歳くらいの青年と共に、再び壕に帰ってこなかった。
③平和ネットワーク 文化財・ガマ部会 吉川由紀 編集
「新壕」(ミー壕)=那覇署・真和志村役場の壕
6頁に知念 勇氏の証言あり
もしかしたら日本兵は「ここにいたら危ないから、島尻に避難した方がいいんじゃないか」といったのかもしれないがよくわからない。
父とココウ(古弘)さんは、壕から出てすぐに米軍に連れて行かれた。2~3分したら、カービン銃の音がバラバラとした。・・・しばらくして、米軍がいなくなってからあたりを探したが、父もココウさんも見つからなかった。・・・私はこのときから孤児になった。
軍は交換用の壕や食糧を準備した
1974年12月25日発行 那覇市史 資料編 第2巻中の6
島尻郡旧真和志村戦争記
戦争末期の民間人の惨状 宮里一夫 編
193頁 繁多川住民が島尻に下る時には軍が交換用の壕や食糧を準備してくれたことだが、これは例外だった。
壕を交換、食糧もくれ、トラック3台を出してくれた
207頁 新田宗政の証言 5月1日、将校が繁多川住民の壕にきて「君等の壕と我々重砲隊の小城の壕と交換しよう」といい、さらに「我々は君らの食糧を使うから、君らは我々が小城に残した食料を使え」といった。・・その際友軍はトラック三台をだしてくれ、年寄りと子供はそれに乗り、歩ける人はあるいた。東風平村の小城に区民は全員移動した。
・・友軍が三三・五五と逃げてくるようになってからは様相はガラッと変わった。兵隊はまるで狂犬みたいになり、「この壕から出ろ。出なければ殺す」といって銃をつきつけ一般住民を脅迫するようになった。 ある日、兵隊の集団がきて志多伯の戦車隊の壕に住民は行けと紙切れを渡した。「これを持って出て行かなければ殺すぞ」・・・・戦車隊の壕で紙切れを見せたら、隊長が出てきていきなり「バカヤロウ!」といい、中に入れなかった。・・・人々は思いのまま散って行った。それから先、繁多川住民は多くの犠牲者を出した。
那覇市史資料編第2巻中の6 (八)島尻郡旧真和志村戦争記1974年12月25日発行
219頁(29頁) 真和志村役場職員 国税 上里安清 警官等と合わずに壕を出るしばらくはその壕で暮らしたがあとからは壕内の生活が気まずくなったので、そこを出て繁多川住民のいる壕に移った。
村役場の職員を追い出したのは軍ではなく、那覇署員
真和志村役場配給 屋富祖太郎は、新壕に2~3日いたが、家族のことが心配になって天久の実家に帰った。米軍が上陸して戦が激しくなってから、再び家族を連れて戻ったが、その時には警察の人に邪魔されて中に入れなかった。それで、しかたなく弾の降りしきる中をよそに移動したと証言している。
また、同氏が豊見城村の壕に隠れていた時、村長夫妻に会った。「私たちが壕にいる時、村長夫妻が息もたえだえに入ってきました。雨に打たれびしょ濡れのまま、非常に疲れた様子で入ってきました。村長夫妻は傍から見ても気の毒な位でしたので、私たちの乏しい食物から三回ほど芋や味噌をわけて上げたら「ありがとう!」といっておいしそうに食べました。その後そこを出てから、転々と避難しているうちに夫婦とも負傷して亡くなったとのことです」とも証言している。
村長夫妻は少なくとも何日かは屋富祖氏が居た壕に留まっていると思われる。
山川泰邦氏が言っているように壕に入れなかったので、被弾したのではなく、壕に留まっていることが出来なかった(食糧を携帯していなかった?)ので、転転としているうちに被弾したのである。
ミー壕・那覇署壕(新壕)と警察部壕と或いは一般住民が同様に繁多川の壕と混同されかねないように表記されている戦史がほとんどである。
ミー壕へ那覇署が移動したのは 3月23日~26日(沖縄の島守=25日) これより那覇署壕とも称される。米軍上陸の後、4月4日にミー壕に移られた島田知事は施設中の警察部壕に陣頭指揮の為、毎日出掛けていた。
ミー壕から600M離れた警察部壕に4月25日の夕方に警察部・県庁の首脳が移動する。4月27日の南部地区市町村長・警察署長会議はここで開催された。
山川氏は援護法の施行に中心的な役割を果たした。当時、厚生省への報告を壕の提供とした事例を後に壕の追い出しという表現に変えた経緯については把握していないが、‘71年の潮、’69年の秘録 沖縄戦記に記された日本軍に対する批判的な表現は、読者に憎悪を抱かせるものとなっており、真実を把握している者がした行為としては、許し難い。
繁多川のミー壕にいた真和志村民が日本軍によって壕から追い出されたとした事例については、4月24住民避難と下令、27日の市町村長会議の内容を山川氏は熟知していたという理由から、また5月4日には、日本軍の第3防戦線が米軍によって突破され、繁多川周辺が極めて危険な状況になっていたということを知っていたという理由から、この行為が軍人のエゴイステックな強制ではなく、避難勧告であったことは明らかである。
沖縄靖国合祀取消訴訟
那覇地裁 石原昌家証言
B:事実と異なる内容の申請書を最初から出して、何の問題もなく適応された人も当然いますよね。
I:そうです 圧倒的ですよ
最初の頃はその基準が分からないものだからどんどん突き返されたというふうに、遺族会の会報に書かれてありますね
B:貴方の見方としてもほとんどの人は、最初から事実と違うことを申請書に書いて適応を受けているんじゃないかという考えですか
I:考えじゃなくて、もうその証言があるわけですよ。そうゆうことをやっていて、何でこんなに突っ返されるか分からんと。それで、この日本政府のノウハウというのが分かって、もう後はどんどん、この申請が受付られて受理されたというふうに、遺族会報に書いてあります。・・・・・・・・・中略
・・・要するに、戦闘参加者という身分を与えるためですから、日本政府がそのような基準に合うように仕向けたというか・・・中略
・・・・・・・・要するに、日本軍の命令要請、それを受けたという時点での国と雇用類似の関係が発生したということから、積極的な戦闘協力をしたということで、一番わかりやすいのは壕の提供というのが、これが軍事行動だと」いうんですよね。そして、現認承認があれば準軍属として認めるという仕組み。
・・・・中略・・・
だから、突き返されたということは、結果的に書き換えですよ。
B:・・・中略 (原告のひとりの証言内容を示して)
事実と違って、援護法の適応を受けるためにそういった申請をしたんで、本来間違えたというのではないのでしょうということを貴方は認識されているんですかという質問に、そうですというお答えをされているんですが、こういった方が大多数だということでよろしいですか
I:そうです。 僕はだから、いい質問をされたなと思ったんですよ。ここは靖国裁判の代理人でしたから、事実を引き出したなというふうに思って聞いておりました。
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