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【ノーカット配信】沖縄ヘリパッド移設反対派リーダーが逮捕~これが暴力行為の決定的証拠だ!【ザ・ファク】
■公開対談の御知らせ■
12月19日(月)
開場18:30
開演19:00~ 2H予定...
場所 浦添市社会福祉センター
大研修室 (200名収容)
参加費 ¥500
コーディネーター・我那覇真子
主催 琉球新報、沖縄タイムスを正す県民・国民の会
第一部 ロバート・エルドリッヂ博士・篠原章博士
公開対談『トランプ時代の在日米軍ー沖縄の基地はどうなるのか』
第二部 特別登壇・依田啓示
シンポジウム「2016年高江の夏ーそこで何が起こったのか
ご報告が遅れましたが11月29日那覇地裁は那覇市を相手取った政教分離の住民訴訟で、住民側の請求を却下する判決を下しました。 門前払いともいえる原告の請求却下なので控訴しても勝ち目がないと、考える人も居るでしょうが、実際はその逆で、本件の場合控訴したら勝訴の可能性が極めて高いので勿論控訴するとのことです。
ここで、民事訴訟の判決における棄却と却下の違いについて説明します。
民事訴訟で裁判所が受理した訴訟について、審理の結果、提訴に理由がないとして請求などを退けるのが棄却。
申立て自体が不適法であるとして、理由の有無を判断しないで、門前払いをするのが却下。
行政訴訟の場合、最初は行政府に対する監査請求から始まるのですが、本件の場合監査請求をした時点で「時効」に引っかかり、監査請求を拒否されたので住民訴訟に提訴したわけです。
本件の場合判決は、監査請求の時点で「時効」に引っかかった点を理由に、請求自体が不適法として却下しましたが、原告代理人の徳永弁護士によると、行政府側に重大な法令違反が有る場合は「時効」は適用されないとのこと。
本件は那覇市が私有地を、久米崇聖会という個人団体の孔子廟などの宗教施設に無償で貸与しているので、憲法20条の政教分離の原則違反であり、那覇市が重大の法令違反を侵しているは明らかである。
したがって、原告請求の時効は適用されないので、控訴の理由になるという。
もう一つ、本件は提訴以来2年半に渡って政教分離については審議は尽くされており、却下理由の審査請求の手続きさえ完備すれば、勝訴の可能性が高い案件でもある。
結論として、控訴する場合次の2点に焦点を絞るとのこと。
1)政教分離は憲法違反の重大案件に相当するため、「時効」は請求手続きの瑕疵にはならない。
2)念のため、改めて監査請求をして「時効」の)瑕疵を消滅させる。
政教の審議については、過去2年半に渡り審議されており、釋奠祭禮など、一般の沖縄県民にとって全くなじみのない久米崇聖会特有の宗教行事であり、久米三十六姓の子孫以外は参加できない閉鎖的宗教行事そのものであり、誰もが知っているエイサーや爬竜(はりゅう)船競漕(ハーリー)のような世俗化した沖縄の習俗とは全く別の宗教行事そのものである。
孔子廟は、久米三十六姓が沖縄に持って来た中国の宗教施設であって、一般の沖縄県民にはなじみの薄いものだ。
孔子廟を市民の公園である松山公園に設置し、無償で使用させているのは、私的な団体である久米崇聖会に特段の便宜を与え、その宗教的活動を容易にするものだ
北海道での判例や、久米崇聖会が公有地で宗教行事を行っている証拠は他にも多数あるので、判決は審議を省略して下される可能性が高い。
なお地裁判決日当日、チャンネル桜沖縄支局で、原告代理人らの説明会が行われました。
詳しくは下記【動画】をご参照下さい。
豊田 剛 2016/11/30(水) 沖縄
那覇市が特定の団体に市有地を無償で貸与し、久米至聖廟(孔子廟)の建設を許可している問題の訴訟で、那覇地裁(森鍵一裁判長)は29日、原告の訴えを全面的に退けた。使用料免除にかかる原告の監査請求は有効期間の1年を経過しており、訴えは「不適法」だという理由。
敗訴を受け記者会見する原告の金城テルさん(左)と徳永信一弁護士(左から2人目)=29日午後、沖縄県庁記者クラブ
原告の金城テルさんは、「市の公園を久米崇聖会専用の場所として使わせているが、これでいいのか」と無念さをにじませた。
原告代理人の徳永信一弁護士は、「争点になるべきだったのは、儒教は宗教か、孔子廟は宗教施設かだった。本論に入る前の形式的な問題で却下され、キツネにつままれた思いだ」と述べた。徳永氏は監査請求をやり直し、改めて訴訟を起こすと同時に、控訴審でも争う意向を示した。
(那覇・豊田 剛)