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てらまち・ねっと



 昨日は、4月の選挙を経て、5月1日から始まった任期4年の最初の臨時議会だった。
 議長を決め、続いて常任委員会の所属や議会運営委員を決めていく。

 選挙後の4月の「(5月からの新議会のための)議員懇談会」で、私はいくつかの議会改革の提案をした。
 みんなに、箇条書き的に理由を示した諸点のメモも配って。(下記に転記しておく)

 その一つは議長や副議長の立候補制。
 「議長選挙」をする前に、議場で、立候補したい人の所信を述べてもらい、それを比較して、議長を選ぶことを提案した。

 座長(議長が選出されるまでは、最年長の議員が仮議長=座長を務めるのが、全国的に議会の慣例)が、
 それを皆にはかり、そうしようということになった。

 続いて、座長は、「議長の立候補希望は?」との確認に、2人が意向を示した。
 「副議長の立候補希望は?」」との確認にも2人が意向を示した。

 「では、臨時議会の時にそれぞれ所信を表明してもらいましょう」ということになった。

 その後、数日して、議会事務局から電話があり、「議長選で立候補の表明をすると決まったと聞いた。しかし、それはできないと考えられる。そこで、臨時議会が10時から開会のところ、9時に集まっていただいて、議員懇談会を開くことになった」との旨。
 年長議員や古参議員たちとの相談の上であることは、当然と理解される。

 ・・ということで、昨日の臨時議会前の会議。
 正式には、10時からの臨時議会前は、非公式な任意の会議。

 冒頭、議会事務局長が状況報告。
   法律上の疑義があったので、全国議長会などに確認・協議したが、
   公選法を準用している議会の選挙は立候補の表明などはできないと考えられる、
   インターネットでみると本会議でやっているところもあるが、それにも疑義がある、
 等の旨の説明だった。

 私は、会議規則の定めで、「議長の『選挙をする』との宣告後」はできないが、その前なら可能であって、その道を探ることこそ大事、と反論。

 座長や古参議員からは、今回はこの場で表明してもらって、次回からどのような方法にするかは議会運営委員会で協議してもらうということでどうか、とのとりなしの意見。

 私は、少し議論をした上で、「10時という定刻があるから、今回は、ここで議論をおさめる」、と敢えてひいた。
 それで、議長の立候補予定者の所信表明が始まった。
 終わって、今の表明は具体性がなかったので、と何点かを立候補予定者に質問。

 続いて、副議長の立候補予定者の所信表明と質疑。

・・・
 こんな具合で、新しい会議の姿に転換していった。

 10時からの臨時議会・・・・
 議長、副議長が選挙の結果で確定。
 議長から、(会議規則に従い)「常任委員会の委員の指名」。
      所属委員会の希望がある場合はあらかじめ出しておき、考慮される習慣なので私も希望しておいた(ところにおさまった)。

 次に、議会運営委員の指名。
 議長から「寺町知正くん」と指名された。
 (4月の懇談会の会議の場で、「寺町さん、議会運営委員としてやったらどう」との意見を言う議員もいたし、
  古参議員が「私がそういっとるんや」と話してくれたりしていたから、ふむふむ・・・)

 この初日の臨時議会、想定外事項やトラブルも発生したりして、議会運営委員会が実質的にも機能した。

 夜は、自費での懇親会で、楽しく皆と、それぞれ、いろいろと話した。


 ・・・・ということで、4月に皆に配ったメモを以下に記録。

PDF版 ↓


文字のテキスト版 ↓
    議会運営に関する提案                         寺町知正 (2012年4月27日)

1.議会改革
  「議会改革特別委員会(仮称)」を設置
    (理由:今や全国の議会で自主改革が進められている)

2.本会議での発言の活発化
   発言時間の拡大もしくは制限撤廃と発言回数の制限撤廃
    (理由:議員の少人数化対応と、議会活発のため)

3.委員会審議・審査の活発化
  (1)予算及び決算特別委員会の設置(執行部は議案の関連部ごとに呼ぶ)
     (理由:議案分割の可否問題の回避と、議会の議論を深めるため)

  (2)委員外議員の発言(会議規則110条「委員外議員の発言」)の
     許可の合意確認(常任・特別委員会)
     (理由:議員の少人数化対応と、議会活発のため)

  (3)議会運営委員会での発言(俗に「オブザバー発言」)(委員外議員の発言)の合意
     (理由:議会運営・進行のスムース化のため)

4.説明責任の履行
   議会の本会議や委員会の会議のインターネット中継の開始
     (理由:多くの議会が説明責任を果たすための基本的な方法として採用)

5.議長、副議長の意思の明確化
   議長、副議長選挙(地方自治法103条「選挙しなければならない」)における
   立候補と基本姿勢の表明を前提とする選挙実施へ転換
       (理由:議長の実質的な運営目標の表明と議会代表権の明確化)

                                   以上


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連休前の小沢事件の判決の中で、検察が「検察審査会」に提出した(偽)調書が批判されている。その調書がネットに掲載された。誰が? なぜ? 基礎情報は、刑事事件の中で小沢側に同報告書も渡されていること。「控訴を回避させるネライ」との意見も ⇒bit.ly/IQTfom

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