民主党に政権交代する前から話題になることが多かった「官房機密費」。
もとは国民の税金なのに、特定の政界工作にも使われたり、裏金的にも使われている、等ともいろいろと言われていた。でも、透明性がない。そこで、神戸学院大の上脇氏が、弁護士の阪口氏らと進めている文書の非開示処分取り消しの訴訟。
その判決のニュースが流れている。「機密文書の一部開示命令」。
NHKは、★《3年前に第2次安倍内閣が発足してから1年間に使われた官房機密費、13億6000万円の使いみちなどを公開するよう国に求めましたが、「事務の円滑かつ効果的な遂行に支障を及ぼすおそれがある」として認められませんでした。これを受けて、市民グループは裁判を通じて情報の公開を求めていました。》
毎日★《官房機密費を巡る文書開示を命じた司法判断は3例目で、現政権では初めて。》
日経★《これまでの2件は双方が控訴しており、来年1月20日に大阪高裁で判決が言い渡される。》
産経★《原告の上脇博之・神戸学院大教授は「機密費の情報公開は『開かずの扉』のように思われていたが、もはや国家機密とは言えない」と評価。》《内閣官房内閣総務官室は「厳しい結果と受け止めている。》
毎日★《「官房機密費は情報公開の対象外との考え方は、常識ではなくなってきた」と話した。情報公開請求で不開示となった14年1月から今年7月までの分についても提訴を検討しているという。》
私たちも、岐阜県知事相手に情報公開の訴訟をたくさんやってきて、結果として岐阜県の情報公開度が高まったこと、周辺自治体へも波及、そんな実感があるので大阪の取り組みを応援したい。
ブログでは、両氏のWebページにもリンクしておく。
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●官房機密費 一部の公開命じる判決
NHK 10月22日
第2次安倍内閣が発足してから1年間に使われた、13億円余りの官房機密費の使いみちを公開するよう市民グループが求めた裁判で、大阪地方裁判所は「支払い先が記録されていない文書は、非公開の対象にならない」として、一部の公開を命じる判決を言い渡しました。
弁護士や研究者などで作る大阪の市民グループ、「政治資金オンブズマン」のメンバーは、3年前に第2次安倍内閣が発足してから1年間に使われた官房機密費、13億6000万円の使いみちなどを公開するよう国に求めましたが、「事務の円滑かつ効果的な遂行に支障を及ぼすおそれがある」として認められませんでした。これを受けて、市民グループは裁判を通じて情報の公開を求めていました。
22日の判決で、大阪地方裁判所の田中健治裁判長は「支払い先が記録されていない文書は、非公開の対象にならない」として、公共交通機関の領収書や支払いの合計額が書かれた文書などについて、非公開とした国の決定を取り消し、公開を命じました。
この市民グループは、別の年の官房機密費の情報公開を求める裁判も起こし、1審では今回と同様の判決が言い渡されていて、来年1月に2審の判決が言い渡されることになっています。
判決について、「政治資金オンブズマン」の阪口徳雄弁護団長は「裁判所が『全面非公開はおかしい、開示できるものは開示しなさい』という3回の判決を出した。さらに今回は、開示命令も出していて、積極的な意義がある。全体から見ると開示される部分は少ないが、国が全く秘密にしてきたものを、一部でも開示を命令したのは大きな風穴が開いたと評価できる」と述べました。
一方、内閣官房内閣総務官室は「国の主張が一部認められなかったと聞いており、厳しい結果と受け止めています。今後の対応については、判決の内容を精査したうえで関係機関と協議し、適切に対応したい」としています。
●官房機密費:13億6000万円…文書一部開示命じる判決
毎日 2015年10月22日
内閣官房報償費(官房機密費)の使い道が分かる文書を情報公開請求した市民団体メンバーが国の不開示処分を取り消すよう求めた訴訟の判決が22日、大阪地裁であった。対象は2013年に菅義偉官房長官が引き出した約13億6000万円で、田中健治裁判長は文書の一部開示を命じた。官房機密費を巡る文書開示を命じた司法判断は3例目で、現政権では初めて。
判決で田中裁判長は「国の安全が害され、他国との信頼関係が損なわれることはない」などと指摘。12年3月と11月の同地裁判決と同様、具体的な使途や相手が特定される恐れがないと判断できる文書について、支払合計額などを記載した政策推進費受払簿▽出納管理簿の一部▽会計検査院に提出する報償費支払明細書--を開示すべきだとし、記名がない公共交通機関の領収書などの開示も命じた。
原告で政治資金オンブズマン共同代表の上脇博之・神戸学院大教授は判決後に記者会見し「官房機密費は情報公開の対象外との考え方は、常識ではなくなってきた」と話した。情報公開請求で不開示となった14年1月から今年7月までの分についても提訴を検討しているという。
内閣官房内閣総務官室は「厳しい結果と受け止めている。関係機関と協議し、適切に対応したい」とコメントした。【堀江拓哉】
●機密費の一部開示命じる 大阪地裁判決、国の処分取り消し 日経 2015/10/23
菅義偉官房長官が2013年に支出した約13億6千万円の官房報償費(機密費)の使途などについて、市民団体「政治資金オンブズマン」(大阪市)のメンバーが国に関連文書の開示を求めた訴訟の判決で、大阪地裁の田中健治裁判長(山田明裁判長代読)は22日、一部について、国が不開示とした処分の取り消しを命じ開示を義務付けた。
機密費の使途などについて、一部開示を命じた判決は3件目。これまでの2件は双方が控訴しており、来年1月20日に大阪高裁で判決が言い渡される。
開示の対象としたのは、利用者が記されていない公共交通機関の領収書のほか、支出先を記載しない「政策推進費受払簿」「報償費支払明細書」など。判決理由で田中裁判長は「具体的な使途や相手方が特定される恐れがあるとは考えがたく、内閣官房の事務遂行に支障を生じる恐れもない」と指摘した。
一方、支払先などが分かる他の資料は「公にすることで国の安全が害されることも否定できない」とし、不開示処分は妥当と判断した。
内閣官房内閣総務官室は「国の主張が一部認められず、厳しい結果と受け止める。判決の内容を精査した上で適切に対応したい」とのコメントを出した。
●官房機密費、一部開示命じる 大阪地裁判決 3例目、支払先は認めず
産経 2015.10.22
菅義偉官房長官が第2次安倍政権の平成25年に引き出した約13億6千万円の内閣官房報償費(機密費)の使途について、大阪の市民団体のメンバーが国に情報開示を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は22日、一部について「公開で内閣の事務に支障があるとは言えない」として開示を命じた。
大阪地裁が一部開示を命じたのは、24年11月の判決に続き3例目。
開示の対象としたのは前回の判決と同様に、利用者が書かれていない公共交通機関の領収書のほか、情報提供や協力の対価として支払った経費全体を記した「政策推進費受払簿」など。具体的な支払先の名前や使途は非開示とした。
田中健治裁判長は判決理由で、開示対象とした部分は「具体的な使途や相手が推測される恐れがあるとは考えがたく、不開示処分は裁量権を逸脱し違法だ」と述べた。一方、支払先などは「内閣の重要施策や非公式の活動に支障が生じる恐れがある」とした。
原告の上脇博之・神戸学院大教授は「機密費の情報公開は『開かずの扉』のように思われていたが、もはや国家機密とは言えない」と評価。内閣官房内閣総務官室は「厳しい結果と受け止めている。判決内容を精査し、適切に対応する」とのコメントを出した。
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