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てらまち・ねっと



 最近では格差の一つの典型になっている「非正規公務員」。法制度が変わって、今度の4月から新制度に移行する。
 格差はどうなる? というのは当然の懸念事項。
 そもそも、どういう職務・業務がどうなっていくか、そのあたりも重要なところ。

 ・・・こんな改変が全国の自治体で一斉、同時にされるのだから、準備周到なところ、つぎはぎのところ、いろいろ出てきて新たな問題になりそうな心配もあろう。
 先日の会議で出たある話題。ある自治体が国に確認したら、「今回の法改正は例外なく全自治体に適用されるものであり、〇〇市を特別扱いしない」との回答があった・・・・とか。

 ま、当然のことなんだけど、ともかく、その自治体はどう切り抜けるのだろう・・・
 2月の 議員塾の勉強会 でも、講座の最後のテーマはこの「法制度が変わって何がどうなる、議員はどうしたらよいのか」・・・そのあたりに位置付けることにしている。
 ・ということで、今日は、この関連でこのブログに載せた案件のタイトルとリンク、そして、具体性のある解説から幾つかを抜粋・リンクしておく。
 なお、昨日1月20日の私のブログへのアクセスは「閲覧数2,737 訪問者数1,507」。

◆ 2020年1月9日 ⇒ 「非正規公務員」は市区町村では職員のほぼ3人に1人。10年で40%増加。ボーナス支給の人件費 1700億円。一部自治体で給料減額の動き(NHK)/ボーナス支給で月給目減りのケースも(中日)

◆  2019年8月20日 ⇒ 自治体非常勤職員 来春から新制度に移行/非正規職員の業務を民間委託? 総務省マニュアル(連合通信社)/非正規職員数の削減、民間委託化の動きなど、制度の趣旨から外れる改悪も想定される(自治労きょうと)

◆ 2019年2月11日 ⇒ 急増 ”非正規公務員” 公務災害を認める動き広がる(NHK)/ 闘い取った判例に反する 地方公務員法改正(民法協)/格差是正につながらず(WEBRONZA )/裁判例の到達段階(自治総研)

◆ 2017年11月7日 ⇒  (日経)非正規の待遇、改善に道 改正地方公務員法、20年4月施行 /欺瞞の法改正 格差是正につながらず、国・地方自治体は使用者責務を果たせ(WEBRONZA) 

◆ 2016年2月25日 ⇒ 12時前に一般質問を通告/質問1番 「市の職員給与の現状確認と格差の是正を」 答弁者市長

◆ 2014年5月27日 ⇒ 官製ワーキングプア 女性が約8割 “社会進出”とは低賃金で働くことなのか/ダイヤモンド・オンライン


●「○○町(村)会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例のイメージ(改訂版)」、「○○町(村)会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則のイメージ(改訂版)」、「会計年度任用職員(フルタイム・パートタイム)の勤務条件等の一覧(改訂版)」、「○○町(村)会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例のイメージの説明」及び「非常勤職員の整理と分類について」の作成について/全国町村会 総務部 法務支援室 2018年12月21日

●会計年度任用職員の任用(再度の任用を含む)時に交付する「勤務条件通知書のイメージ」の作成等について【令和元年12月13日追記】/全国町村会 総務部 法務支援室

●会計年度任用職員制度の導入について 令和元年7月2日 〔第2回地方公務員法及び地方自治法の一部改正に関する説明会〕 全国町村会 総務部 法務支援室/3号の特別職非常勤職員から移行する主な職種/全国町村会 総務部 法務支援室 2018年12月21日

●臨時・非常勤職員に関する地方公務員法等の改正について/クリエイティブ房総 第 94 号
●非常勤職員の整理と分類について/  平成 30 年 12 月(全国町村会総務部法務支援室)

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●「○○町(村)会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例のイメージ(改訂版)」、「○○町(村)会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則のイメージ(改訂版)」、「会計年度任用職員(フルタイム・パートタイム)の勤務条件等の一覧(改訂版)」、「○○町(村)会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例のイメージの説明」及び「非常勤職員の整理と分類について」の作成について
        全国町村会総務部法務支援室 掲載日:2018年12月21日

●会計年度任用職員の任用(再度の任用を含む)時に交付する「勤務条件通知書のイメージ」の作成等について【令和元年12月13日追記】  全国町村会総務部法務支援室 掲載日:2019年12月13日
 全国町村会総務部法務支援室では、これまで、町村における例規整備等を支援するため、「○○町(村)会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例のイメージ」、「○○町(村)会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則のイメージ」及び「○○町(村)会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則のイメージ」等の資料を作成してきました(下記参考文書)。

 改正法の施行を半年後に控え、各町村における例規の整備が進みつつあるところ、今後は会計年度任用職員制度の運用も課題となります。その中でも、会計年度任用職員を採用するにあたっては、その都度、その者の任期に加え、労働基準法(昭和22年法律第49号)所定の勤務条件を明示しなければならないことから、その方法として、勤務条件通知書を交付することが同制度の運用において極めて重要な手続となります。
 そのため、今回新たに、会計年度任用職員の任用(再度の任用を含む。)時に交付する「勤務条件通知書のイメージ」を作成いたしました。

 同時に、これまで当室に寄せられた質問等を踏まえ、下記参考文書のうち4点についても改訂を行いました。変更点については「1.変更履歴」をご参照下さい。
 本資料に関するご意見又はご質問につきましては、下記全国町村会総務部法務支援室にお問い合わせ下さい。

 12月6日に人事院規則15-15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)等が改正されたことに伴い、(参考文書)の資料5「○○町(村)会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則のイメージ」を更新しました。変更箇所は「1.変更履歴」をご参照下さい。

(掲示文書)
(1).本資料作成の趣旨 [PDFファイル/158KB]
(2)-1.勤務条件通知書のイメージ(PDF) [PDFファイル/811KB]
(2)-2.勤務条件通知書のイメージ(Word) [Wordファイル/181KB]

(参考文書)1.変更履歴 [PDFファイル/209KB] 
 ・・・(以下、略)・・・

●会計年度任用職員制度の導入について 令和元年7月2日 〔第2回地方公務員法及び地方自治法の一部改正に関する説明会〕   全国町村会 総務部 法務支援室 弁護士 西ヶ谷 尚人
〔前回からの補足事項(主に給与関係)を中心に〕
【凡例】マニュアル:平成30年10月総務省自治行政局公務員部「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル(第2版)」
・・・(以下、略)・・・

3号の特別職非常勤職員から移行する主な職種
【特別職非常勤職員から一般職(ex 会計年度任用職員、任期付職員、任期の定
めのない常勤職員)へ移行する職の例】
事務補助職員 保育所保育士 地域おこし協力隊
図書館職員 清掃作業員 消費生活相談員 給食調理員
看護師 理学療法士 言語聴覚士 作業療法士
外国語指導助手 部活動指導員 警察安全相談員
交番相談員 スクールサポーター 少年補導職員
生活相談員 スクールカウンセラー スクールソーシャルワーカー
15
② 地方公務員に任命する必要があるか?
・ 地方公務員として任用(任命)する者は、会計年度任用職員に移行。
・ 地方公務員として任用(任命)しない者は、私人(委託・有償ボランティ
ア)として整理。

●臨時・非常勤職員に関する地方公務員法等の改正について
             クリエイティブ房総 第 94 号
自治体の厳しい財政状況等を理由に、この10年近くで任期の定めのない常勤職員数は約30万人減少してい
ますが、その一方で、臨時・非常勤職員は約20万人増加し、64万人を超えています。しかしながら、臨時・
非常勤職員については、任用制度の趣旨に沿わない運用が見られ、適正な任用が確保されていないことから、
地方公務員法及び地方自治法において以下のような改正が行われました。

地方公務員法は、首長や議員等を特別職とし、特別職以外の職を地方公務員法の適用を受ける一般職とし
て位置付けています。そのため、特別職の者には地方公務員法が規定する職務専念義務や守秘義務が課され
ないことになりますが、自治体において通常の事務職員等を特別職として任用している実態が見られていま
す。

そこで、特別職の定義を厳格化する改正がなされ、臨時・非常勤の特別職を専門的な知識経験等に基づ
き、助言、調査等を行う者に限定することになりました(地公法3条3号)。具体的には学校医などがこの定
義に該当する者であると考えられますが、この定義に該当しない通常の事務職員等は特別職として任用する
ことはできないことになります。

また、臨時的任用は、地方公務員法上は緊急の場合等に採用試験や選考等による能力の実証を行わずに6
か月を超えない期間で職員を任用する制度ですが、実際には緊急の場合でなくても任用が行われるなど、法
の趣旨とは異なる実態が見られています。そこで、「常時勤務を要する職に欠員を生じた場合」において緊急
のときなどに臨時的任用を行うことができるとされ、任用の要件が厳格化されました(地公法22条の3)。そ
のため、臨時的任用はフルタイムでの任用に限るということになり、パートタイムでの任用は認められない
ことになります。

他方、新たに一般職の非常勤職員を「会計年度任用職員」と位置づけ、その採用方法や任期等を明確にす
るための規定が置かれました(地公法22条の2)。会計年度任用職員は、一会計年度内の期間で任命権者が定
める任期で、フルタイム又はパートタイムで勤務する非常勤の職員です。会計年度任用職員の採用は競争試
験又は選考によるものとされていることから、面接や書類選考による能力の実証も可能であり、再度の任用
も認められます。ただし、退職手当や社会保険料等の負担の回避等のために新たな任期と前の任期の間に一
定の空白期間を置くことのないように、任命権者には、任期更新等に当たり、職務の遂行に必要かつ十分な
任期を定めるものとする配慮義務が課されています。なお、会計年度任用職員には地方公務員法で規定され
ている守秘義務等の職務上の義務が課されますが、営利企業への従事制限の規定はパートタイムの会計年度
任用職員には適用されませんので、私企業への従事も認められます(地公法38条)。

また、現行制度上フルタイムの臨時・非常勤職員についてはこれまでも手当の支給が可能と解されてきま
したが、パートタイムの臨時・非常勤職員については手当を支給することができませんでした。そこで、会
計年度任用職員についてはパートタイムであっても、条例で定めることにより期末手当の支給ができるよう
に地方自治法の改正も行われました(地自法203条の2第4項)。

●非常勤職員の整理と分類について
  平成 30 年 12 月(全国町村会総務部法務支援室)
本資料において、「平成 29 年法改正」とは、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平
成 29 年法律第 29 号)による改正をいい、「地方公務員法」又は「地方自治法」は、同改正を反映した
地方公務員法(昭和 25 年法律第 261 号)又は地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)をいいます。ま
た、「マニュアル」とは、平成 30 年 10 月総務省自治行政局公務員部「会計年度任用職員制度の導入等
に向けた事務処理マニュアル(第2版)」をいいます。
第1 臨時・非常勤職員の任用根拠の明確化、適正化について
1 特別職非常勤職員
  4 私人
上記のように、現在の臨時・非常勤職員は、常勤職員等、特別職非常勤職員、会計
年度任用職員及び臨時的任用職員に分類することになるが、必ずこれらに分類しなけ
ればならないものではなく、地方公務員として行う必要がない業務については民間委
託等を行い、「私人」として整理することも選択肢の一つとなる。
5 地方公共団体が雇用する職員
これまでの「臨時・非常勤職員」の任用根拠が必ずしも明確にされてこなかった結
果、特別職非常勤職員、一般職非常勤職員及び臨時的任用職員のほか、「地方公共団
体が雇用している職員」というカテゴリーが存在している場合がある。
しかし、国家公務員法(昭和 22 年法律第 120 号)第2条第7項が外国人を勤務さ
せる場合には私法上の雇用契約を締結することを可能としているのに対し、地方公務
員法には同様の規定は存在しないことから、同法においては地方公共団体が雇用する
職員は想定されていない(マニュアル 11 ページ「⑥」)。
そのため、法改正後の任用根拠として「地方公共団体が雇用している職員」という
カテゴリーは存在しないことになる

第 2 非常勤職員の振り分けについて


1 「① 第3号の特別職非常勤職員の要件に該当するか」について
(2) そして、この第3号の特別職非常勤職員として任用できるかは、平成 29 年法改
正により厳格化された要件に該当するか否かによる。

すなわち、➊専門的な知識経験又は識見を有すること、❷当該知識経験等に基づき事務を行うこと及び❸事務の種類が、助言、調査、診断又は総務省令で定める事務であることの全ての要件を満たす必要がある。

2 「② 地方公務員として任命する必要があるか」について
(4) 以上に対して地方公務員に任命する必要がない場合は、私人として整理するこ
とになる。私人として整理する場合は、「委託」又は「有償ボランティア」などが考
えられる。
「委託」として整理する場合、受託者は、委託契約に基づき、自己の名と責任に
おいて当該業務を行うことから、地方公共団体は、受託者が業務を行う場所や時間
等について直接指揮命令することはできない。受託業務に従事する者を地方公共団
体が直接指揮命令することは、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)や労働安全
衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)等の潜脱となる可能性がある点に注意が必要で
ある。
また、「有償ボランティア」は任意の協力を求めるものに過ぎず、当該私人は地
方公共団体に対していかなる契約上の責任や義務を負うことはない。法律関係を予
め明確にしておく必要がある場合には「有償ボランティア」は避けるべきである。


(5) このように、第3号の特別職非常勤職員の要件を満たさないものについては、
「会計年度任用職員」、「私人」のそれぞれの性質を考慮した上で、最も適した形で
整理することが必要となる。

第 3 具体的なあてはめの例
1 区長(マニュアル「問2-7」)
(1) 区長の業務は町村により多様であるが、例えば「町(村)からの配布物の配布・ア
ンケートの回収」や「住民からの要望の対応」は、「助言、調査、診断その他総務省
令で定める事務」に該当しないため、第3号の特別職非常勤職員として任用するこ
とはできない。

(2) 続いて、上記の業務を達成するために上記第2の2(2)に掲げた服務規定に基
づく義務を課す必要があるかどうかを検討することになる。
このような労務管理が実態と合わない場合は、私人として整理することになる。
私人に対する「委託」にあたっては、個人への委託又は委嘱 (注 5 )も考えられる
が、町内会・自治会へ委託することも考えられ、その他にも町内会・自治会への補
助金という形で支出し、各業務を町内会・自治会の本来的業務として扱っている例
もある。
このとき、民間損害保険会社との間で自治会活動保険等を契約することで、業務
を担った住民の災害補償に配慮している町村も存在する。

(注5) 「委嘱」は、必ずしも地方公務員としての任命行為を伴うものではないため、私人に
対して協力を依頼する際にも、委嘱状を交付して差し支えない。

2 保育所嘱託医・・・要件を満たす。

3 消費生活相談員・・・て任用することはできない。・・そのため、一般職の地方公務員として任命することが適当で看護師、保健師、ケアマネジャーその他の有資格者も同様である。

4 交通指導員・・・任用することはできない。・・パートタイム会計年度任用職員又は私人のいずれもあり得ると考えられる。

5 自立相談支援員 任用することはできない。・・一般職の地方公務員として任用すること
そのため、一般職の地方公務員として任用することになり、例えば相談業務にの
み従事する又は補助的に関与するなどの非常勤の自立相談支援員は会計年度任用
職員として任用する一方、例えば相談業務全体のマネジメント、困難ケースへの対
応及び他の支援員の指導・育成などいわゆる本格的業務に従事する場合は任期の定
めのない常勤職員又は任期付職員として任用することになる。・・・(以下、略)・・・


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