4月2日
弁護士さんの紹介で反貧困ネットワークのシェルターを利用することになった方の生活保護申請に同行して、区の福祉事務所へ。
就労先での賃金がまともに払ってもらえず、やむなく食べ物を盗んで警察に捕まった。
担当した国選弁護人が、釈放の日に交通費をだし、地図を頼りに広島へ。
でも、ご本人のお話を聞けば聞くほど、いまだにこんな悪質な業者もいるのだなあ、と。
保護費支給日のお昼休み・・・・担当者に悪いかなあ、と思いましたが、とても気持ちよく対応していただけました。
数十円しか持ち合わせがないという申請者に つなぎ資金も三千円の貸付を受けました。
これからの暮らしの立て直しのお手伝いをできていけばうれしいなと思いました。
つなぎ資金
※生活保護費受給決定見込みの世帯に、保護費が支給されるまでの生活費のつなぎとして お貸しする資金です。
貸付限度額 | (1)保護申請日から14日以内の場合 ア 単身世帯 14,000円以内 イ 二人以上の世帯 28,000円以内 (2)保護申請日から15日以上30日以内の場合 ア 単身世帯 30,000円以内 イ 二人以上の世帯 60,000円以内 ※1回あたりの貸付金の額は、原則、単身世帯3,000円以内、 二人以上の世帯6,000円以内 |
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貸付利子 | 無利子 |
相談窓口 | 各区厚生部(生活課) |
(元安川岸の桜)