より弱い人への攻撃はなんでも許される…みたいな社会やけど、アカンで と 大阪高裁が判決を出しました。
被害救済の姿勢維持 在特会街宣、二審も禁止
一審京都地裁判決を踏襲した8日の大阪高裁判決は、ヘイトスピーチに人種差別撤廃条約という「重し」を乗せて対峙(たいじ)し、被害救済を積極的に行う司法の姿勢をあらためて示すとともに、民族教育の重要性にも踏み込んだ。
問題となった朝鮮学校への街頭宣伝は、暴力的で差別的な主張が公然と声高に叫ばれ、インターネットで流布される現実が存在することを、社会へ突き付ける発端となった。高裁判決が「今後も被害が拡散、再生産される可能性がある」と危惧(きぐ)する通りだ。
「在日特権を許さない市民の会」(在特会)側は訴訟で「表現の自由」を一貫して訴えた。「たとえ差別的でも政治性を帯びた言論への制裁は表現の自由を損ないかねない」。ヘイトスピーチ規制への慎重論を隠れみのにするかのような在特会側の主張を、高裁判決は「公益目的は認めがたく、表現の自由で保護されるべき範囲を超えている」と断じた。
差別行為を許さない態度と表現の自由の保障は並び立つ。司法は当然の答えを示した。学校の子どもたちや在日コリアンに深い傷を残したヘイトスピーチの被害をどこまで直視できるのか。訴訟が投げかけた問いの本質は、そのまま社会にも向けられている。
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