昨日お台場へ行ってきました。
まだまだ寒い。
そして風が強い~♪
会場ではお客さんと待ち合わせして、ラウンジコーナーで打ち合わせ。
そのほかは、セミナーに出席してきました。
「改正特定商取引法を徹底解説」
経済産業省 消費経済政策課 担当補佐
今年中に施行される改正特定商取引法。訪問販売、通信販売、宣伝講習販売、美容サロン事業者などが理解しておかなければならないポイントを、経済産業省の担当官が徹底解説。
公式ページ
「特商法」が今年中にさらに強化されるそうです。
特商法は、
・訪問販売
・通信販売
・電話勧誘販売
・連鎖販売取引(マルチ、ネットワークビジネス)
・特定継続的役務提供に係る取引(エステや語学学校など)
・業務提供誘引販売取引(資格講座などでお仕事紹介ありとして勧誘する商売)
を対象にして、消費者トラブルが起きないように規制した法律です。
私たちの身近なところだと「クーリングオフ」制度などがありますね。
消費者にとって、強い味方となる法律です。
でも事業者の側からは、ついうっかり忘れちゃったり・・・
のミスもありそうな部分。
しっかり勉強して、コンプライアンス!
ですね。
今回の改正では
●訪問販売では、一度断られた場合、同じ商品で再度勧誘してはいけない。
●訪問販売で、通常のクーリングオフは8日間以内だが、過量販売(一人暮らしの老人に布団を10組とか、浄水器を複数台とか売る様なケース)の場合は、契約解除の期限が1年間ある。
●ネット販売で、広告メールを送る際には、あらかじめ承認を受けた人にしか出してはいけない。(オプトインという)
●クレジットを組むような取引の場合、信販会社は消費者の支払い能力のチェックはもちろんだが、販売業者がちゃんとした取引を行っているのかもチェックする義務がある。
などなど。
勉強になりました。
消費安全生活ガイド(経済産業省)
まだまだ寒い。
そして風が強い~♪
会場ではお客さんと待ち合わせして、ラウンジコーナーで打ち合わせ。
そのほかは、セミナーに出席してきました。
「改正特定商取引法を徹底解説」
経済産業省 消費経済政策課 担当補佐
今年中に施行される改正特定商取引法。訪問販売、通信販売、宣伝講習販売、美容サロン事業者などが理解しておかなければならないポイントを、経済産業省の担当官が徹底解説。
公式ページ
「特商法」が今年中にさらに強化されるそうです。
特商法は、
・訪問販売
・通信販売
・電話勧誘販売
・連鎖販売取引(マルチ、ネットワークビジネス)
・特定継続的役務提供に係る取引(エステや語学学校など)
・業務提供誘引販売取引(資格講座などでお仕事紹介ありとして勧誘する商売)
を対象にして、消費者トラブルが起きないように規制した法律です。
私たちの身近なところだと「クーリングオフ」制度などがありますね。
消費者にとって、強い味方となる法律です。
でも事業者の側からは、ついうっかり忘れちゃったり・・・
のミスもありそうな部分。
しっかり勉強して、コンプライアンス!
ですね。
今回の改正では
●訪問販売では、一度断られた場合、同じ商品で再度勧誘してはいけない。
●訪問販売で、通常のクーリングオフは8日間以内だが、過量販売(一人暮らしの老人に布団を10組とか、浄水器を複数台とか売る様なケース)の場合は、契約解除の期限が1年間ある。
●ネット販売で、広告メールを送る際には、あらかじめ承認を受けた人にしか出してはいけない。(オプトインという)
●クレジットを組むような取引の場合、信販会社は消費者の支払い能力のチェックはもちろんだが、販売業者がちゃんとした取引を行っているのかもチェックする義務がある。
などなど。
勉強になりました。
消費安全生活ガイド(経済産業省)