「昨年11月にはじめたお店。地震の影響で材料が搬入できず、経営していくことができないためパートさん全員にやめてもらった。お店も続けていけるかわからない」「材料がとにかく手に入らず、お店の家賃を納めるのは無理」
今後、中小業者の営業をしっかり応援し、非正規の雇い止めをおこなわないための対策が必要になってくるのではないでしょうか。
町田市では、中小企業を対象に緊急資金の貸付をおこなっています。
以下、町田市のホームページから。
◆東北地方太平洋沖地震による町田市中小企業融資緊急資金の貸付けについて
【緊急資金の対象者確認書の発行条件について】
2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の影響による経営状況の悪化等に対して、町田市中小企業融資緊急資金の貸付けを受けようとする中小企業者の対象者の確認について、以下のとおり基準を設けることといたしました。対象者の確認は、それぞれの状況を伺った上で判断させていただきますので、対象者の確認を受けようとする方は、産業観光課までお問い合わせください。
以下の基準にあてはまらない場合でも、対象であると判断させていただくことが出来る場合もありますので、産業観光課までお問い合わせください。
【東北地方太平洋沖地震による災害によって支障が出ている具体例及び必要な添付書類について】
(1)建物の損壊
●緊急資金対象者確認書(建物損壊状況を記載)
●罹災証明書
●見積書(無くても可)
●その他
(2)工期の延長による資金繰りの悪化
●緊急資金対象者確認書(工期が遅れる理由等を記載)
●工事を受注中であることのわかる書類(契約書等)
●工事が完了した場合の収入のわかる書類(契約書等)
●工事現場写真
●その他
(3)営業休止に伴う経営状況の悪化
●緊急資金対象者確認書(営業を休止する理由及び休止を予定する期間等を記載)
●営業を休止したことのわかる書類(売上台帳等)
●その他
(4)社会情勢の変動に伴う経営状況の悪化
●緊急資金対象者確認書(事業の中止又は縮小等の理由等を記載)
●事業が行われていた場合の収入のわかる書類(契約書、見積書等)
●事業の中止又は縮小等がわかる書類(契約解除通知等)
●前年の売上げとの比較がわかるもの(売上台帳等)
●その他
※(1)~(4)のうち、その他につきましては、事情等を伺った上で添付が必要と思われる書類を判断させて頂きます。
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以下、町田市中小企業融資に関する助成条例施行規則から。
1貸付限度額 500万円
2返済期限 5年以内(6か月の据置期間を含む。)
3保証人 法人の場合は代表者個人
4保証協会の保証 必要
5事業所の所在地の表示変更に要する費用にあっては、当該表示の日から6月以内に当該融資を受ける資格の確認を市長に求めた場合に限る。
6借換え融資 当初の融資を受けた取扱金融機関と同一の取扱金融機関において行うことができる。ただし、借換え融資を受けたときは、同時に当初の融資における残額をすべて返済しなければならない。
詳しくは、産業観光課(℡042-724-2129)まで。
┏┓池川友一(日本共産党町田市議会議員)
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【事務所】
〒195-0061 町田市鶴川5‐10‐4
電話・FAX/042(734)1116
メール/up1@shore.ocn.ne.jp
※無料のなんでも相談、法律相談もおこなっています。なんでもお気軽にご連絡ください。