18日夕方、「解釈改憲による集団的自衛権行使は許されない」と、プラカードや旗を手に、パレードが行われました。
(元気よくパレードしました)
昨日は、東京・日比谷野外音楽堂にて、5000人集会も開かれました。
閣議決定によって、解釈改憲により、集団的自衛権を行使できるとは、立憲政治の否定です。
安倍政権の暴挙を阻止するために、世論を大きくしなければなりません。
6月10日の一般質問で、私は市長に対し、「集団的自衛権」の問題について、見解を正しました。
(質問)
「重大な局面を迎えている解釈改憲による集団的自衛権行使、立憲主義の否定という問題についてお尋ねいたします。
5月15日の安保法制懇報告書提出を受け、安倍首相は集団的自衛権行使のための憲法解釈変更の検討を表明しました。政府の解釈改憲の内容は、自衛隊の「後方支援」は「非戦闘地域」に限るとした従来の制約を取り払い、「戦闘地域」でも活動を可能にするというもので、本格的な「戦地派兵」に道を開くものです。「後方支援」であっても自衛隊が「戦闘地域」まで行けば、相手側から攻撃され応戦することになるのは必至です。憲法9条が禁じる武力行使に踏む込み、「日本の若者が海外の戦場で血を流す」事態は絶対に許されません。一方で、5月28日には元内閣法制局長官の阪田雅裕氏他有識者12人によって、憲法への立場の違いを超え、「国民安保法制懇」がつくられ、解釈改憲による集団自衛権行使は、「立憲主義の破壊に等しい歴史的暴挙」と厳しく指摘されています。憲法9条を持つ国でありながら、海外で戦争をする国への大転換を一内閣の閣議決定による憲法解釈の変更という手段で強行されようとしている今、憲法9条の意義と集団自衛権行使について、市長の見解をお伺いします。」
(幸山市長の答弁)
「日本国憲法第9条においては、第2次世界大戦の悲惨な体験よる深い反省から、再び戦争の惨禍を繰り返さないという強い決意のもと、「戦争の放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」を規定しているところであり、我が国は、この平和主義の崇高な理念のもと、、今日の平和と繁栄を築き上げてきたものと認識している。また、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていない場合にも、実力を持って阻止をする権利、いわゆる集団的自衛権の行使についても、これまで、憲法上許されるものではないと解釈されてきたところ。近年の、我が国を取り巻く状況を見ると、尖閣諸島をめぐる情勢や南沙諸島における領有権を巡る争いなど、我が国の安全を脅かすさまざまな事象が発生しており、また、世界の情勢に目を向けても、依然として東ヨーロッパにおける地域紛争やテロの脅威など、恒久平和の実現にほど遠い状況であるが、このような中、憲法解釈の見直しによる集団的自衛権の行使容認に向けて、現国会において、さまざまな事例を挙げて、より具体的な議論が行われているところである。このことは、我が国の安全保障上、極めて重要な問題であるため、慎重な議論を重ね、国民の納得と国際社会の理解を得ることが必要であると思料する。」
市長は、以上のように答弁しました。
安倍政権の暴走を許さない闘い、頑張っていきたいと思います。
「
(元気よくパレードしました)
昨日は、東京・日比谷野外音楽堂にて、5000人集会も開かれました。
閣議決定によって、解釈改憲により、集団的自衛権を行使できるとは、立憲政治の否定です。
安倍政権の暴挙を阻止するために、世論を大きくしなければなりません。
6月10日の一般質問で、私は市長に対し、「集団的自衛権」の問題について、見解を正しました。
(質問)
「重大な局面を迎えている解釈改憲による集団的自衛権行使、立憲主義の否定という問題についてお尋ねいたします。
5月15日の安保法制懇報告書提出を受け、安倍首相は集団的自衛権行使のための憲法解釈変更の検討を表明しました。政府の解釈改憲の内容は、自衛隊の「後方支援」は「非戦闘地域」に限るとした従来の制約を取り払い、「戦闘地域」でも活動を可能にするというもので、本格的な「戦地派兵」に道を開くものです。「後方支援」であっても自衛隊が「戦闘地域」まで行けば、相手側から攻撃され応戦することになるのは必至です。憲法9条が禁じる武力行使に踏む込み、「日本の若者が海外の戦場で血を流す」事態は絶対に許されません。一方で、5月28日には元内閣法制局長官の阪田雅裕氏他有識者12人によって、憲法への立場の違いを超え、「国民安保法制懇」がつくられ、解釈改憲による集団自衛権行使は、「立憲主義の破壊に等しい歴史的暴挙」と厳しく指摘されています。憲法9条を持つ国でありながら、海外で戦争をする国への大転換を一内閣の閣議決定による憲法解釈の変更という手段で強行されようとしている今、憲法9条の意義と集団自衛権行使について、市長の見解をお伺いします。」
(幸山市長の答弁)
「日本国憲法第9条においては、第2次世界大戦の悲惨な体験よる深い反省から、再び戦争の惨禍を繰り返さないという強い決意のもと、「戦争の放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」を規定しているところであり、我が国は、この平和主義の崇高な理念のもと、、今日の平和と繁栄を築き上げてきたものと認識している。また、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていない場合にも、実力を持って阻止をする権利、いわゆる集団的自衛権の行使についても、これまで、憲法上許されるものではないと解釈されてきたところ。近年の、我が国を取り巻く状況を見ると、尖閣諸島をめぐる情勢や南沙諸島における領有権を巡る争いなど、我が国の安全を脅かすさまざまな事象が発生しており、また、世界の情勢に目を向けても、依然として東ヨーロッパにおける地域紛争やテロの脅威など、恒久平和の実現にほど遠い状況であるが、このような中、憲法解釈の見直しによる集団的自衛権の行使容認に向けて、現国会において、さまざまな事例を挙げて、より具体的な議論が行われているところである。このことは、我が国の安全保障上、極めて重要な問題であるため、慎重な議論を重ね、国民の納得と国際社会の理解を得ることが必要であると思料する。」
市長は、以上のように答弁しました。
安倍政権の暴走を許さない闘い、頑張っていきたいと思います。
「