東京多摩借地借家人組合

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家主の債務不履行を未納家賃で相殺

2006年07月24日 | 借地借家の法律知識
京都府乙訓郡の篠田さんは、今の借家を借りたのが1970年4月、ところが1986年秋に同じ家主の隣家にカラオケ喫茶が入り、その騒音で篠田さんの暮らしは一変病気になりました。
 篠田さんは家主の責任で騒音公害の元を絶つよう訴えましたが、家主は知らんぷりを決め込む始末。致し方なく、隣店を騒音公害で裁判を提訴しました。裁判の結果は、別のアパートで宿泊する。その賃料は隣店が負担することで和解が成りました。
 許せないのは家主です。家主の責任は一切とらないばかりか、借家の修繕も全然しようとしません。その無責任さと不当な行為に篠田さんは責任追及の方法として賃料の支払をストップしました。その間積もりつもって77ヶ月。昨年に入ってさすがに賃料納入の督促及び支払いないときは賃貸借契約解除の通知を送ってきましたが、篠田さんは京借連に相談し、裁判も辞さない覚悟で、慰謝料とこの間の修繕費を請求し闘いました。その額家賃の93か月分です。
 この程、詰めた交渉が行われ、その全額を慰謝料と修繕費として相殺するとの「覚書書」を交わすことで和解が成立しました。大変大きな成果だと思います。京借連の適切なアドバイス(弁護士相談含む)と篠田さんの頑張りが勝ち取った成果です。

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