東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

弁護士の相談料と報酬基準教えてください

2006年07月14日 | 住まいの貧困に取り組むネットワーク
※ご依頼の事件やご相談の内容により異なりますので、ご相談の際、弁護士にお気軽にお問合せください。
法律相談料 初回 30分 5,250円
2回目以降 30分ごとに 5,250円~26,250円
法律顧問料 非事業者 月額 5,250円~
事業者 月額 52,500円~
契約書等
作成費用 内容証明郵便 31,500円~
その他の契約書類等は、対象となる経済的利益等に応じて異なります。

訴訟事件等 着手金 対象となる経済的利益等が300万円以下の場合
8%×1.05
300万円を超え3,000万円以下の場合
(5%+9万円)×1.05
3,000万円を超え3億円以下の場合
(3%+69万円)×1.05
3億円を超える場合
(2%+369万円)×1.05
報酬金 確保した経済的利益等が300万円以下の場合
16%×1.05
300万円を超え3,000万円以下の場合
(10%+18万円)×1.05
3,000万円を超え3億円以下の場合
(6%+138万円)×1.05
3億円を超える場合
(4%+738万円)×1.05


*上記の基準はあくまでも目安ですので、事案によって増減することがあります。
*上記金額は消費税を含む金額です。

     東京東部法律事務所

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消費者に不利な契約は消費者契約で取り消し、無効にできます

2006年07月14日 | 消費者トラブルと消費者契約法
2001年4月1日以降に借地や借家の住居を目的とする賃貸借契約を作成すると消費者契約法が適用されます。事業を目的とした契約には適用されません。
消費者契約法では、地主・家主・不動産業者が圧倒的に強い立場を利用して、消費者である借地借家人に対し嘘をついたり、騙したりして、無理やり契約をさせた場合には、その契約を簡単に取り消すことができるようになりました。また、契約した条文の中に民法の原則に反し、借主の利益を一方的に害する特約についても、問題が起きたときに特約を無効にすることできます。
2001年4月以降更新した契約にも有効ですので、どうも納得がいかない契約をしたときは、直ちに組合や組合の顧問弁護士に遠慮なくご相談ください。取り消すときは、追認できる時から6ヶ月で時効となりますので、注意してください。

どうもおかしな契約だと思ったら組合にご相談ください。

東京多摩借地借家人組合  042(526)1094
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