東京都の賃貸住宅紛争防止条例が平成16年10月1日から施行され、不動産業者は賃貸借契約を結ぶ前に賃貸住宅居住者に①退去時の通常損耗等の復旧は、借主が行うことが基本であること。②入居期間中の必要な修繕は貸主が行うことが基本であること。③賃貸借契約の中で、借主の負担としている具体的な事項。④修繕及び維持管理等に関する連絡先以上について書面を交付して説明することが義務付けられた。しかし、この条例は新規に契約を締結する前の重要事項説明時行われるもので更新契約は対象とされていない。従って、依然として敷金トラブルはなくならない。
八王子市めじろ台の賃貸マンションを今年2月末で退去した石井なか子さんは、2年前の5月に締結した契約書に「明渡しの際、乙は室内清掃費の負担、畳、襖、クロス張替等を負担する」との特約が記載されている。案の定、退室時の立会いの際、家主から「原状回復特約に基づき全部修理してもらうので、敷金では足りないよ」と言われた。
石井さんはこのマンションに平成9年に入居し、敷金は家賃の2か月分17万円を預けてあった。畳も1枚分焦がしクロスも一部キズをつけてしまった部分もあるので、少し引かれることは覚悟していたが、敷金では足りないといわれ愕然とした。
八王子市消費者センターに相談し、東京多摩借組を紹介してもらった。石井さんは3月4日に組合を訪問し相談。不動産業者もこの件では手を引いているとのことで、早速石井さんと組合の連名で家主にあてに敷金17万円の返還を求めて通知した。通知した翌日に家主から石井さんに敷金を返還するとの連絡があり、石井さんの口座に確かに17万円が振込まれ解決した。
賃貸トラブルのご相談は
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相談日は 毎週 月・水・金 午前10時から
八王子市めじろ台の賃貸マンションを今年2月末で退去した石井なか子さんは、2年前の5月に締結した契約書に「明渡しの際、乙は室内清掃費の負担、畳、襖、クロス張替等を負担する」との特約が記載されている。案の定、退室時の立会いの際、家主から「原状回復特約に基づき全部修理してもらうので、敷金では足りないよ」と言われた。
石井さんはこのマンションに平成9年に入居し、敷金は家賃の2か月分17万円を預けてあった。畳も1枚分焦がしクロスも一部キズをつけてしまった部分もあるので、少し引かれることは覚悟していたが、敷金では足りないといわれ愕然とした。
八王子市消費者センターに相談し、東京多摩借組を紹介してもらった。石井さんは3月4日に組合を訪問し相談。不動産業者もこの件では手を引いているとのことで、早速石井さんと組合の連名で家主にあてに敷金17万円の返還を求めて通知した。通知した翌日に家主から石井さんに敷金を返還するとの連絡があり、石井さんの口座に確かに17万円が振込まれ解決した。
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