マンションの賃貸契約の際、退去時に多額の敷金を差し引くことを約束させる「敷引特約」は無効だとして、堺市の男性(故人)が不動産業者を相手取り、敷引金50万円を含む計63万円の返還を求めた訴訟の上告審判決が26日、大阪高裁であった。井垣敏生裁判長は、敷引特約を無効と判断して51万円の返還を命じた二審・大阪地裁判決を支持し、業者側の上告を棄却した。訴訟継承人の代理人弁護士は「上告審で敷引特約が無効と認められたのは全国で初めて」と話している。
今年2月の二審判決と05年2月の一審・堺簡裁判決によると、男性は01年に堺市内のマンションの部屋を月額8万3千円で借りた際、敷引金50万円など計63万円を業者に預けた。
二審判決は、敷引特約について「自然損耗の修繕費用として関西で長年の慣行として認識されており有効だ」と指摘したうえで、男性の敷引金額の妥当性について検討。「敷引金が賃料の6カ月分以上に及んでおり、本来の趣旨を逸脱している」と判断した。一審判決は63万円全額の返還を命じていた。
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今年2月の二審判決と05年2月の一審・堺簡裁判決によると、男性は01年に堺市内のマンションの部屋を月額8万3千円で借りた際、敷引金50万円など計63万円を業者に預けた。
二審判決は、敷引特約について「自然損耗の修繕費用として関西で長年の慣行として認識されており有効だ」と指摘したうえで、男性の敷引金額の妥当性について検討。「敷引金が賃料の6カ月分以上に及んでおり、本来の趣旨を逸脱している」と判断した。一審判決は63万円全額の返還を命じていた。
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