(Q)火事で焼け出された友人一家を1ヶ月ほど私の家においてやりました。友人に同情して同居させたのですが、家主は無断転貸になるから契約を解除するといってきました。こんな程度でも無断転貸になるのでしょうか。
(A)いわゆる間貸しは建物の一部の賃貸借ですから、その意味では借家人が間貸しをすることは転貸しとなります。したがって、借家人が間貸しを家主の承諾なしにしたときは、家主から契約を解除されるおそれがあります。
家主が賃借権の無断譲渡・転貸を理由に借家契約を解除するには、まず借家人が家主に無断で借家の全部または一部を使用収益させた事実(譲渡または転貸の事実)が存すること、第二にその事実は、家主に対する信頼関係を破るものであること(背信行為にあたること)を必要とします。そして、ここにいう「使用・収益」とは何かといいますと、第三者がその家屋について独立して占有すること、すなわち独立占有を取得することを言います。第三者をして借家人の家族の一員として同居させているに止まり、また賃借家屋を「使用・収益」させているとみられないもの、すなわち、まだ第三者に借家の一部を独立占有させるに至らないものは転貸ではありません。
これは借家人の有する使用・収益権の範囲内において使用されているものですから、家主の承諾を問題にする以前の問題です。契約の解除は問題になりません。
また、やむを得ない事情があって知人に一時だけ間貸しをするというような場合には家主と借家人の信頼関係がそれによって破壊されたとはいえませんから、家主は転貸しを理由に契約を解除することはできないと解されます。ただ、その間貸しが長期にわたるときは、転貸しとして契約解除の理由になるものと思わなければなりません。
本問の場合は、火事で焼け出された友人を1ヶ月ほど、あなたの賃借している家屋においてやったとのことですが、その同居の態様が、たとえ対外的に別世帯であっても、その程度に借家を使用させることは、あなたの権限内の行為であっても転貸の問題ではありません。家主の承諾がなかったとしても、家主の無断転貸を理由として契約を解除できません。
(A)いわゆる間貸しは建物の一部の賃貸借ですから、その意味では借家人が間貸しをすることは転貸しとなります。したがって、借家人が間貸しを家主の承諾なしにしたときは、家主から契約を解除されるおそれがあります。
家主が賃借権の無断譲渡・転貸を理由に借家契約を解除するには、まず借家人が家主に無断で借家の全部または一部を使用収益させた事実(譲渡または転貸の事実)が存すること、第二にその事実は、家主に対する信頼関係を破るものであること(背信行為にあたること)を必要とします。そして、ここにいう「使用・収益」とは何かといいますと、第三者がその家屋について独立して占有すること、すなわち独立占有を取得することを言います。第三者をして借家人の家族の一員として同居させているに止まり、また賃借家屋を「使用・収益」させているとみられないもの、すなわち、まだ第三者に借家の一部を独立占有させるに至らないものは転貸ではありません。
これは借家人の有する使用・収益権の範囲内において使用されているものですから、家主の承諾を問題にする以前の問題です。契約の解除は問題になりません。
また、やむを得ない事情があって知人に一時だけ間貸しをするというような場合には家主と借家人の信頼関係がそれによって破壊されたとはいえませんから、家主は転貸しを理由に契約を解除することはできないと解されます。ただ、その間貸しが長期にわたるときは、転貸しとして契約解除の理由になるものと思わなければなりません。
本問の場合は、火事で焼け出された友人を1ヶ月ほど、あなたの賃借している家屋においてやったとのことですが、その同居の態様が、たとえ対外的に別世帯であっても、その程度に借家を使用させることは、あなたの権限内の行為であっても転貸の問題ではありません。家主の承諾がなかったとしても、家主の無断転貸を理由として契約を解除できません。