(Q)商店街に店舗兼住宅を借りて、ブティックを開いていますが、株式会社にしました。とはいっても、名刺に会社名が入った以外、今までと何も変わりません。しかし、家主が来て、「会社に貸した覚えはない。承諾のない転貸借だから契約を解除する」といいます。私は、店を明渡さなければいけませんか。
(A)結論からいえば、家主の契約解除は認められません。あなたは店の明渡しをする必要などないのです。
もちろん、家主の承諾のない転貸借は、たしかに借家契約(賃貸借契約)解除の理由になります(民法612条)。しかし、あなたのケースがこの規定にあてはまるかどうか、まず問題です。
あなたの会社は、法人組織といっても、いままでと何も変わらないというのですから、ブティックの営業は従来通り、その借家で行い、会社の社長も当然、あなたということだと思います。
とすると、借家は実質的に同一人が使っているのですから、「承諾のない転貸借」という家主の指摘は間違いです。それでもなお、家主が強硬に明渡しを請求する場合は、家主側の権利の濫用といえます。
しかし、他から資本や役員を入れて法人化した場合、法律的には「あなた」の他に、その「株式会社」もあるわけですから、借家人として、個人と法人の二つの人格が存在することとなり、あなたの会社にも、承諾なき転貸借が適用されることもありますから、注意が必要です。
ただ、借家契約の解除に関する民法612条が問題となるのは、まったくの別人が借家の使用をはじめたときに限ります。あなたのケースでは心配しなくてもよさそうです。
判例も、このことを認めています。たとえば、個人企業を会社組織に改め、個人が賃借している土地を会社に使用させた場合、背信行為と認めるに足りない特段の事情がある場合には、民法612条による解除権は発生しないとしています(最高裁・昭和43年9月17日判決)。
賃貸トラブルと借地権の活用のご相談は
東京多摩借地借家人組合まで
迷わず 042(526)1094
相談日は毎週 月・水・金 午前10時から受付
(A)結論からいえば、家主の契約解除は認められません。あなたは店の明渡しをする必要などないのです。
もちろん、家主の承諾のない転貸借は、たしかに借家契約(賃貸借契約)解除の理由になります(民法612条)。しかし、あなたのケースがこの規定にあてはまるかどうか、まず問題です。
あなたの会社は、法人組織といっても、いままでと何も変わらないというのですから、ブティックの営業は従来通り、その借家で行い、会社の社長も当然、あなたということだと思います。
とすると、借家は実質的に同一人が使っているのですから、「承諾のない転貸借」という家主の指摘は間違いです。それでもなお、家主が強硬に明渡しを請求する場合は、家主側の権利の濫用といえます。
しかし、他から資本や役員を入れて法人化した場合、法律的には「あなた」の他に、その「株式会社」もあるわけですから、借家人として、個人と法人の二つの人格が存在することとなり、あなたの会社にも、承諾なき転貸借が適用されることもありますから、注意が必要です。
ただ、借家契約の解除に関する民法612条が問題となるのは、まったくの別人が借家の使用をはじめたときに限ります。あなたのケースでは心配しなくてもよさそうです。
判例も、このことを認めています。たとえば、個人企業を会社組織に改め、個人が賃借している土地を会社に使用させた場合、背信行為と認めるに足りない特段の事情がある場合には、民法612条による解除権は発生しないとしています(最高裁・昭和43年9月17日判決)。
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