ペールー人のTさんは、4月に立川富士見町の賃貸住宅を退去した。退去後の立会いで、クリーニング代と畳の表替えで合計8万2千円との清算書を作成され、その場で了解する旨のサインをした。
5月に組合に相談に訪れ、早速組合より「日本語もよく分からない状態で、サインした清算書は無効である」と敷金の返還を求めた。
交渉の過程で、Tさんにも畳1枚に大きなシミをつけ、室内の掃除も不十分な点があったことが分かり、畳全部表替えしても、1枚分以外は家主が負担すべきと説得し、敷金6万円のうち半金3万円を返金してもらうことで和解が成立し、家主から早速Tさんの銀行口座に3万円が振込まれた。退室後の原状回復について、貸主・借主双方において国土交通省や東京都のガイドラインを知らない人が多いようだ。
賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合まで
042(526)1094 お気軽にご相談下さい
5月に組合に相談に訪れ、早速組合より「日本語もよく分からない状態で、サインした清算書は無効である」と敷金の返還を求めた。
交渉の過程で、Tさんにも畳1枚に大きなシミをつけ、室内の掃除も不十分な点があったことが分かり、畳全部表替えしても、1枚分以外は家主が負担すべきと説得し、敷金6万円のうち半金3万円を返金してもらうことで和解が成立し、家主から早速Tさんの銀行口座に3万円が振込まれた。退室後の原状回復について、貸主・借主双方において国土交通省や東京都のガイドラインを知らない人が多いようだ。
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