東京多摩借地借家人組合

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生活保護の拒否66%は「違法」 日弁連調査

2006年09月01日 | 最新情報
失業や病気で生活できなくなった人を支える生活保護制度について、日本弁護士連合会(日弁連)が電話相談を実施したところ、自治体窓口で保護の申し出を拒否されたうち、66%が自治体の対応に生活保護法違反の可能性があることがわかった。保護申請書を渡さないケースがほとんどで、病気で生命の危険があったのに働くよう求めたり、生活が苦しい親族に援助してもらうよう説得したりしたケースもあった。日弁連では、保護費を抑えようとして申請をさせない「水際作戦」が広がっているとみている。

 電話相談は今年6~8月、全国42都道府県で初めて実施し、計634件の相談が寄せられた。

 このうち保護を断られた180件について検証したところ、118件は自治体が違法な対応をしている可能性があった。

 生活保護法では、自治体は申請を必ず受理し、保護に該当するかどうかを審査しなければならず、申請自体を拒むことは違法とされる。拒否の理由で最も多かったのは、親族らから援助してもらうよう要求したケースで49件。このほか「『若いから働ける』と拒否」が41件、「持ち家の処分を求めた」16件、「借金を理由に拒否」11件。弁護士が「生命の危険がある」と判断したケースも7件あった。

 ほかにも、「病気なのに治療するお金がない」16件、「食事を満足にとれない」9件、「水道やガスを止められた・家賃を滞納中」12件など、切迫したケースがあり、弁護士が介入した。

 相談を分析した小久保哲郎弁護士は「最低限の生活を保障するはずの生活保護制度が現場でゆがめられている実態が明らかになった。生活保護を受けさせまいとする水際作戦は、人権侵害につながっている恐れが大きい」としている。日弁連は、制度の適正な運用を国などに求める方針だ。 (アサヒコム9月1日)


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大地震で借地の建物が壊れたので解体したが、更地にしてあると借地権に影響はないのか

2006年09月01日 | 借地借家の法律知識
Q1借地上に所有していた建物がひどく壊れたため解体してもらいました。その後再築の目途がたたないので更地のままにしてありますが、借地権に影響はないでしょうか。

A借地上の建物が滅失しても借地権は消滅せず、残存期間だけ存続します。さらに、罹災法が適用されれば借地権は二つの点で保護されます。すなわち、①借地権の残存期間が10年未満の場合は10年に延長されます(罹災法11条)。また、②政令施行の日から5年間建物がなくても借地権に対抗力が与えられます(罹災法10条)。ところで、罹災法のこれらの保護が受けられるのは、借地上の建物が災害により滅失した場合に限ります。ところが、実際問題として滅失か否かの判断は非常に難しく、滅失したと思って建物を取壊したところが、後に裁判所によって滅失でないと判断され、とくに②の保護が与えられなくなって、土地を買った新所有者に対抗できなくなるということも起こり得ることです。
 したがって、滅失かどうか判然としない場合において、建物を取壊す場合には慎重を期して念のため借地借家法第10条2項本文の明認方法(権利が存在することを示す掲示)を施しておくべきです。なお、この規定は従前建物が登記されている場合のみに対抗力を認めています。取壊した日から2年以内に建物を建築し登記すれば借地権は第三者に対抗することができます。掲示板には、「この土地は私が借地権を有しており、その上に下記の建物が建っていましたが滅失しました。私は、下記建物滅失の日から2年が経過するまでに建物を新たに建築する予定ですので、借地借家法第10条の規定に基づきここに掲示します」。滅失した建物の表示・滅失した日・住所・氏名・年月日。

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