(Q)父が亡くなりました。詳細は分かりませんが、どうも父は事業に失敗して多額の借金を抱えていたようでした。このような場合、どのような対応をしたらよいのでしょうか。
(A)相続の開始によりプラスの財産のみならずマイナスの財産も相続されることになります。ですから明らかにマイナス財産の方が多い場合は、原則として相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続の放棄をする旨の申述をすべきです。
他方、プラスの財産とマイナスの財産を比べてどちらが多いのか直ぐには判明しないような場合もありえます。そのような場合は、家庭裁判所に相続する財産の範囲内でのみ債務を弁済すればよい限定承認の申述をすべきです。ただし、これは相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、相続人全員でする必要があります。
相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に相続放棄も限定承認もしないでおくと単純承認をしたものとみなされて、プラスの財産のみならずマイナスの財産も相続せざるを得なくなります。気をつけてください。
(A)相続の開始によりプラスの財産のみならずマイナスの財産も相続されることになります。ですから明らかにマイナス財産の方が多い場合は、原則として相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続の放棄をする旨の申述をすべきです。
他方、プラスの財産とマイナスの財産を比べてどちらが多いのか直ぐには判明しないような場合もありえます。そのような場合は、家庭裁判所に相続する財産の範囲内でのみ債務を弁済すればよい限定承認の申述をすべきです。ただし、これは相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、相続人全員でする必要があります。
相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に相続放棄も限定承認もしないでおくと単純承認をしたものとみなされて、プラスの財産のみならずマイナスの財産も相続せざるを得なくなります。気をつけてください。