東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

多額の借金を抱えたまま、父が死亡したがどのような対応をしたらよいか

2006年09月05日 | 相続と遺言、遺産分割
(Q)父が亡くなりました。詳細は分かりませんが、どうも父は事業に失敗して多額の借金を抱えていたようでした。このような場合、どのような対応をしたらよいのでしょうか。

(A)相続の開始によりプラスの財産のみならずマイナスの財産も相続されることになります。ですから明らかにマイナス財産の方が多い場合は、原則として相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続の放棄をする旨の申述をすべきです。

 他方、プラスの財産とマイナスの財産を比べてどちらが多いのか直ぐには判明しないような場合もありえます。そのような場合は、家庭裁判所に相続する財産の範囲内でのみ債務を弁済すればよい限定承認の申述をすべきです。ただし、これは相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、相続人全員でする必要があります。

 相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に相続放棄も限定承認もしないでおくと単純承認をしたものとみなされて、プラスの財産のみならずマイナスの財産も相続せざるを得なくなります。気をつけてください。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

夫が死亡し、子供がいないと相続人は誰になるのか

2006年09月05日 | 相続と遺言、遺産分割
(Q)夫が死亡しました。私達には子がありません。相続人は誰になりますか。(配偶者はいるが子供がいない場合) (A)子供がいない場合には、配偶者(妻)と夫の直系尊属又は兄弟姉妹が相続人となります。まず、夫に直系尊属(夫の父母)がいる場合には、配偶者(妻)と夫の直系尊属である父母が相続人となり、夫の兄弟姉妹は相続人となりません。この場合、配偶者(妻)の相続分は3分の2で、夫の父母は3分の1(両親が共にいる場合は各6分の1ずつ)となります。夫の直系尊属がいない場合には、夫の兄弟姉妹が、配偶者(妻)と共に相続人となります。相続分は上記と同様になります。 借地借家問題の賃貸トラブルのご相談は 一人で悩まず 東京多摩借地借家人組合まで  042(526)1094 相談は 毎週 月・水・金  午前10時から
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする