(Q)借りている部屋に備え付けてある換気扇が壊れたので賃貸人に修理を頼みました。しかし、賃貸人は、賃借人が使用していたのだから修理する義務はないと言って修理しようとしません。換気扇の修理は誰がするべきなのですか。
(A)賃貸人は、賃借人に部屋の使用収益させる義務があり、部屋に備え付けて換気扇の修繕する義務も負っています。賃借人が換気扇を自分の費用で修繕するばその費用を賃貸人に請求できます。但し、修繕が必要になった原因が賃借人にあるときは賃借人が修繕をしなければなりません。
また、契約書には、「修繕は賃借人が行う。」とする特約を規定していることも多いのですが、このような特約のある場合でも賃借人に通常の使用による範囲を超えて修繕が必要になったわけでもない場合にまで賃借人に修繕費用を負担させる趣旨ではないとするのが裁判例の立場です。
(A)賃貸人は、賃借人に部屋の使用収益させる義務があり、部屋に備え付けて換気扇の修繕する義務も負っています。賃借人が換気扇を自分の費用で修繕するばその費用を賃貸人に請求できます。但し、修繕が必要になった原因が賃借人にあるときは賃借人が修繕をしなければなりません。
また、契約書には、「修繕は賃借人が行う。」とする特約を規定していることも多いのですが、このような特約のある場合でも賃借人に通常の使用による範囲を超えて修繕が必要になったわけでもない場合にまで賃借人に修繕費用を負担させる趣旨ではないとするのが裁判例の立場です。