(Q)家を借りましたが、その家に知らない他人が入っていて立ち退きません。家主は立ち退かせると言っていますが、明渡してもらえないときはどうなりますか。
(A)家主(賃貸人)は借家契約を締結することによって、借家人(賃借人)に対し家屋を使用収益させる義務を負担しているわけです。あなたのように他人が居座っていれば、借家人は第三者により、その使用収益を妨害されていることになり、家主に向かって、「第三者の妨害を排除してくれ」と請求することができます。
家主が、権限もなく借家に居座る第三者に対し、妨害排除の行為をしないときは、借家人は家主の持っている妨害排除請求権を代位行使して、居座る第三者に対し、直接その妨害の排除を求めることができます。
借家契約をした場合、借家人は、賃借権の登記がない限り、一日も早く引っ越すことです。あなたが引っ越す前に家屋を他に売却されると、家屋の新所有者に対抗できません。建物の賃貸借では、その登記がなくても引渡を受けると、借地借家法の保護により、それ以後に建物について所有権などを取得した者に対して、賃借権で対抗することができます(借地借家法31条)。
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合
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相談日は 毎週 月・水・金 午前10時から
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