東京多摩借地借家人組合

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日弁連が特例金利に反対する緊急会長声明

2006年09月06日 | 最新情報
貸金業制度及び出資法の上限金利の見直しを検討していた金融庁及び法務省は、9月5日、自由民主党金融調査会貸金業制度等に関する小委員会でその内容を明らかにした。検討内容では、最大9年間はグレーゾーン金利が存続するとともに、「少額短期特例」、「事業者向け特例」として、いずれも年利28%を認める、というものである。

しかし、今回の法改正の目的は、最高裁判所が貸金業規制法43条(グレーゾーン金利)の適用を否定して利息制限法による債務者救済を図る判決を相次いで示したことを踏まえ、深刻な多重債務問題を解決するために行うものである。このことは、自由民主党・公明党の「貸金業制度等の改革に関する基本的考え方」や、金融庁「貸金業制度等に関する懇談会」で確認されてきた。しかも、8月24日に開催された同「懇談会」では、特例高金利の導入に反対の意見が大勢を占めた。

また、高金利引き下げの署名は300万人を超え、39都道府県、880を超える市町村議会が、高金利引き下げの意見書を採択している。

このような状況の中で、長期にわたって「グレーゾーン金利」を存続させたり、利息制限法の制限を超える「特例高金利」を新たに導入することは、同「懇談会」の意見を無視するとともに、高金利の引き下げを求める国民の声に逆行するものであり、甚だ遺憾である。

当連合会は、重ねて政府及び国会に対し、少額短期特例や事業者特例を設置しないこと、直ちに貸金業規制法43条のみなし弁済規定を廃止することを強く要請するものである。


2006(平成18)年9月5日

日本弁護士連合会
会長 平山 正剛

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備え付けのガス給湯器が故障したが家主が修繕してくれない場合は

2006年09月06日 | 増改築と修繕
(問)先日、最初から設置してあったガス給湯器が故障した。家主に何度も修理を頼んだが、やってくれない。何とか家主に修理をさせ、その費用を支払わせる方法はないものか。
(答)賃貸住宅の修繕は、民法606条1項の「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要なる修繕をする義務を負う」と規定されている。借家の修繕義務は家主にあることが明確に規定されている。家主が修繕義務を免れるためには、予め契約で「ガス給湯器の修繕は借家人の負担とする」との特約を結んで置く必要がある。
 しかし特約が認められるには「条項に具体的に明記されているか(略)契約書では明らかでない場合には、賃貸人が口頭により説明し、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められるなど、その旨の特約が明確に合意されていることが必要である」(最高裁2005年12月16日判決)。特約の成立に厳しい制限加えている。特約があるからといって何でも認められる訳ではない。相談者の場合は修繕特約がないので修繕義務は家主にある。
 民法615条で賃借物に修繕が必要な場合は賃借人が遅滞なく賃貸人にその旨を通知する義務があると規定している。同じく民法608条1項では「賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。」とされているこれらに基づいて以下、家主の費用負担で修繕をさせる方法である。
 先ず配達証明付内容証明郵便で家主に対して修繕請求通知をする。その内容は「ガス給湯器が故障し、現在使用不能の状態で、困っています。修理業者に点検してもらい、修繕が必要でその修繕見積は**万円という報告を受けたのでお知らせします。本書到達後10日以内に至急修繕して下さい。もし期日までに修繕していただけない場合は、私が業者に依頼して修繕し、その修繕費用は後日請求しますのでお支払いください。万一お支払いくださらない場合は、月々の家賃と修繕費用を相殺することをご承知措きください」という趣旨のものである。
 この通知を出した上で、その内容の通り実行すればいい。修繕費用が月額家賃の半分以上になる場合は何回かに分けて差し引いて修繕費用を回収する。

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