(Q)夫の父が亡くなりました。夫は3年前に亡くなっています。夫との間に生まれた子はまだ中学生で今後の学費等何かと不安です。夫の母に相談しても、財産なんてないの一点張りで困っています。孫は何も相続できないのでしょうか。
(A) 本来相続すべき人(Q1・Q2参照)がいたにもかかわらず、その人が、被相続人が死亡する前に死亡等していた場合、その子供に相続をさせようというものを代襲相続といいます。つまり、この場合、被相続人が死亡する前に、子が死亡しているので、その子の子(被相続人から見れば孫)がいれば、その者が相続人となります。したがって、この場合、被相続人の配偶者である夫の母が2分の1、あなたの子は、夫が生存していれば相続した割合と同様の相続分の2分の1の相続が認められます。
なお、被相続人の兄弟姉妹が生存していれば相続人となるような場合(Q2参照)に、その兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡していれば、その兄弟姉妹の子供も相続人となり、これも代襲相続です。もっとも、兄弟姉妹の子供が、被相続人より先に死亡していても、さらにその子供が相続人となることはなく、この点で、被相続人の子供の代襲相続と異なります。
(A) 本来相続すべき人(Q1・Q2参照)がいたにもかかわらず、その人が、被相続人が死亡する前に死亡等していた場合、その子供に相続をさせようというものを代襲相続といいます。つまり、この場合、被相続人が死亡する前に、子が死亡しているので、その子の子(被相続人から見れば孫)がいれば、その者が相続人となります。したがって、この場合、被相続人の配偶者である夫の母が2分の1、あなたの子は、夫が生存していれば相続した割合と同様の相続分の2分の1の相続が認められます。
なお、被相続人の兄弟姉妹が生存していれば相続人となるような場合(Q2参照)に、その兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡していれば、その兄弟姉妹の子供も相続人となり、これも代襲相続です。もっとも、兄弟姉妹の子供が、被相続人より先に死亡していても、さらにその子供が相続人となることはなく、この点で、被相続人の子供の代襲相続と異なります。