東京多摩借地借家人組合

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夫の父が死亡したが、夫は3年前に亡くなっている夫の子供孫に相続権はあるのか

2006年09月04日 | 相続と遺言、遺産分割
(Q)夫の父が亡くなりました。夫は3年前に亡くなっています。夫との間に生まれた子はまだ中学生で今後の学費等何かと不安です。夫の母に相談しても、財産なんてないの一点張りで困っています。孫は何も相続できないのでしょうか。


(A) 本来相続すべき人(Q1・Q2参照)がいたにもかかわらず、その人が、被相続人が死亡する前に死亡等していた場合、その子供に相続をさせようというものを代襲相続といいます。つまり、この場合、被相続人が死亡する前に、子が死亡しているので、その子の子(被相続人から見れば孫)がいれば、その者が相続人となります。したがって、この場合、被相続人の配偶者である夫の母が2分の1、あなたの子は、夫が生存していれば相続した割合と同様の相続分の2分の1の相続が認められます。
なお、被相続人の兄弟姉妹が生存していれば相続人となるような場合(Q2参照)に、その兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡していれば、その兄弟姉妹の子供も相続人となり、これも代襲相続です。もっとも、兄弟姉妹の子供が、被相続人より先に死亡していても、さらにその子供が相続人となることはなく、この点で、被相続人の子供の代襲相続と異なります。

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生協消費者住宅センターが「借地の建替え・改築セミナー」を開催

2006年09月04日 | 借地借家問題セミナーと相談会
 生協・消費者住宅センター主催、東京借地借家人組合連合会後援による「借地の建替え・改築セミナー」が9月2日の午後1時30分から東京都生協連会館で開催された。セミナーには借地人を対象に80名が参加した。
 セミナーは、東借連の細谷専務理事より「借地借家法の基礎知識」と題して約70分にかけて講演がされた。細谷専務理事は、①借地借家に関する法律の沿革、②借地借家法の主要な改正点、③新借地借家法と既存の借地借家契約との関係、④既存の借地借家関係にも適用されない新法の規定、⑤既存の借地借家関係にも適用される新法の規定、⑥借地の適用範囲と土地賃貸借契約、⑦借地権の存続期間、⑧借地契約の更新請求等、⑨更新拒絶の要件である「正当事由」、⑩建物再築による借地の期間の延長、⑪借地の増改築、⑫借地権の対抗力以上について借地の法律知識の主要な問題を分かりやすく解説した。
 続いて、生協の久保峰雄理事長より「住宅生協の実例を通して」と題して、借地の増改築工事を施工した東借連の組合員の事例が紹介され、無断増改築禁止の特約がある借地契約の下で、地主になんらの通告もせず工事ができる範囲とその限度について報告された。
 質疑応答の後、午後4時から同じ会場で個別相談が行われた。個別相談は、東借連から相談員として、佐藤会長、野内副会長、後藤副会長、細谷専務理事、皆川理事が応対した。相談は借地の更新、更新料、借地上の建物の増改築、借地権の相続、借地権の譲渡、地代の増額等について10名の方から相談を受けた。

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