調布市多摩川のアパートに住む高橋さんのところに、一度も会ったことのない家主から今年の8月に10月末で部屋を明渡すよう通告する文書が送られてきた。
「今後退室までのお打合せ及びご相談につきましては、代理人である○○に一任致しました」との内容で、家主の代理人が委任状をもって現れた。
高橋さんは、出て行けといわれても経済的な余裕もなく困って組合をインターネットでみつけて相談に行った。高橋さんの賃貸借契約は来年の4月まで存続中で、10月末に出て行く必要はないこと、明渡しの条件はあくまで話し合いで決まるとのアドバイスを受け、不安な気持ちが解消した。高橋さんは、家主の代理人に「今後の交渉は組合に依頼したので、組合に連絡するように」と伝えた。
9月に入り、家主の代理人は組合を訪ねてきた。組合では「契約期間は来年4月まで存続中で、今回の請求は契約違反である」と伝え、提示された明渡し条件では応じられない旨回答した。代理人は他の入居者との交渉にメドがついてから改めて協議するといって帰っていった。
その後、2ヶ月が経過した11月に再度話し合いを行なった。代理人は50万円の立退き補償を提示してきたが同意せず、12月中の退去を条件に現行家賃の20ヵ月分の立退料を条件に協議が成立した。高橋さんは、「移転先の家賃が高くなるが何とか物件をみつけることは可能」と慎重に転居先の賃貸物件を見つけ転居する予定でいる。(東京多摩借地借家人組合ニュース)
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9月に入り、家主の代理人は組合を訪ねてきた。組合では「契約期間は来年4月まで存続中で、今回の請求は契約違反である」と伝え、提示された明渡し条件では応じられない旨回答した。代理人は他の入居者との交渉にメドがついてから改めて協議するといって帰っていった。
その後、2ヶ月が経過した11月に再度話し合いを行なった。代理人は50万円の立退き補償を提示してきたが同意せず、12月中の退去を条件に現行家賃の20ヵ月分の立退料を条件に協議が成立した。高橋さんは、「移転先の家賃が高くなるが何とか物件をみつけることは可能」と慎重に転居先の賃貸物件を見つけ転居する予定でいる。(東京多摩借地借家人組合ニュース)
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