国立市谷保で67坪を借地しているMさんは、地主から2年前に以下のような地代の値上げを請求されました。平成17年年間地代189,974円を平成18年246,966円、19年321,056円、20年417,372円、21年483,530円と4年間で実に2・54倍の値上げ。三橋さんは2年前の話し合いで、220,000円で妥結しましたが、地主は昨年度再び19年度分271,975円の値上げを請求してきました。
Mさんはこれ以上再現のない値上げには応じられないと組合を通じて値上げを拒否し今年2回に亘り、組合事務所と不動産屋の事務所で組合立会いの下話し合いをしました。地主は、「今の地代では親がなくなったときに支払った相続税をペイできない。買わないのだったら、このぐらいの地代を支払うのは当然」と主張。三橋さんと組合役員は、「固定資産税の3倍を基準に地代を定めるのであればそこまでの値上げに応じる。地主の相続税を支払うために地代を支払っているのではない」と反論しました。交渉は平行線で地代は供託しました。
(東京多摩借組ニュースより)
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Mさんはこれ以上再現のない値上げには応じられないと組合を通じて値上げを拒否し今年2回に亘り、組合事務所と不動産屋の事務所で組合立会いの下話し合いをしました。地主は、「今の地代では親がなくなったときに支払った相続税をペイできない。買わないのだったら、このぐらいの地代を支払うのは当然」と主張。三橋さんと組合役員は、「固定資産税の3倍を基準に地代を定めるのであればそこまでの値上げに応じる。地主の相続税を支払うために地代を支払っているのではない」と反論しました。交渉は平行線で地代は供託しました。
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