八王子市大和田町に住むOさんは、地主から毎年のように地代値上げの請求を受け、平成4年当時から地代を供託していた。それでも地主は内容証明郵便を送りつけ、地主の都合のよい契約書を作成するよう要求したり、一方的に自宅に呼びつけたりと横暴な態度を取りつづけていた。
Oさんは、その都度地主の要求を拒否し、無視してきた。ところが、今回は自宅が昭和30年代の建物で、家も狭くなってきたためどうしても建替えをせざるを得なくなった。2年前、地主の所で建替えの話をしたところ、案の定改築の承諾料として更地の4%、更新料として6%を請求された。更新料は普通は3%のところ、Oさんに対しては地主に逆らったと言うことで倍の請求との話。地代も遡って値上げを要求された。Oさんは、地主の言いなりにはなれないと組合に通じて顧問弁護士を代代理人に立て、借地非訟手続きを行うことを決断した。
借地非訟手続きは時間がかかったが、鑑定結果通りで和解が成立。承諾料は更地価格の3%で17731円、供託している地代月額坪当り320円は妥当な水準とされ値上げする必要がないと判断された。なお、平成15年度の公租公課は月額坪当り125円で、税金対比で2・5倍となる。平成10年から同30年までの土地賃貸借契約書を作成することになったが、地主が要求した「期間満了のとき建物が存在する場合は、協議の上、更新料を支払って更新することができる」等借主に不利益な条項は全て破棄し、問題のない契約書を作成し、Oさんにとって納得の行く解決ができた。
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合まで
一人で悩まず 042(526)1094
Oさんは、その都度地主の要求を拒否し、無視してきた。ところが、今回は自宅が昭和30年代の建物で、家も狭くなってきたためどうしても建替えをせざるを得なくなった。2年前、地主の所で建替えの話をしたところ、案の定改築の承諾料として更地の4%、更新料として6%を請求された。更新料は普通は3%のところ、Oさんに対しては地主に逆らったと言うことで倍の請求との話。地代も遡って値上げを要求された。Oさんは、地主の言いなりにはなれないと組合に通じて顧問弁護士を代代理人に立て、借地非訟手続きを行うことを決断した。
借地非訟手続きは時間がかかったが、鑑定結果通りで和解が成立。承諾料は更地価格の3%で17731円、供託している地代月額坪当り320円は妥当な水準とされ値上げする必要がないと判断された。なお、平成15年度の公租公課は月額坪当り125円で、税金対比で2・5倍となる。平成10年から同30年までの土地賃貸借契約書を作成することになったが、地主が要求した「期間満了のとき建物が存在する場合は、協議の上、更新料を支払って更新することができる」等借主に不利益な条項は全て破棄し、問題のない契約書を作成し、Oさんにとって納得の行く解決ができた。
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合まで
一人で悩まず 042(526)1094