大田区大森西3丁目所在の宅地面積66㎡を賃借中の鳴島さんは、家屋の建替えの承諾を求めたところ、地主は借地権の買取を提案してきた。平成6年の契約更新の際も同様の問題が提起されて協議に2年の時間を費やした上、地主宅の南側に位置する鳴島さんに二階建の建物の建築は認めないと言われたことがあって、想定していたので直ちに非訟手続に着手した。
東京地裁は増改築する木造二階建床面積1階47・9㎡2階44・6㎡に関し、その規模・構造・敷地の面積からして、土地の通常の利用上相当と認められる。さら、隣地に対する影響から許可を不相当とするほどの事情はないとして、承諾料を地価の5%と認定して建替えを承諾した。
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東京多摩借地借家人組合
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東京地裁は増改築する木造二階建床面積1階47・9㎡2階44・6㎡に関し、その規模・構造・敷地の面積からして、土地の通常の利用上相当と認められる。さら、隣地に対する影響から許可を不相当とするほどの事情はないとして、承諾料を地価の5%と認定して建替えを承諾した。
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