豊島区要町に住む加藤さんは二年前に近くの不動産屋の仲介でこのマンションに住むことになった。当初の契約では父親が連帯保証人となった。
今年三月に2年目の更新となり、仲介した不動産屋から更新の手続きについてという文書が送付されてきた。今までどおりに更新されるものと思っていた加藤さんは、書面をみて驚いた。更新するには連帯保証人を不動産会社指定の保証会社に変更することが条件であると記載されていた。心配になった加藤さんは、インターネットで組合があることを知って、開催されていた西武百貨店の無料相談会に来た。その相談の中で「貸主の一方的な条件変更(連帯保証人の変更)は認められないこと。今回の更新時に、もしこのような条件変更で合意することできなくなった場合でも法定更新になること。その場合でも、契約上はなんら問題ないばかりか、法律上は期限の定めがない契約になり、今後は更新がなくなってしまうこと」が話された。
その上で、このような不動産会社が、借主の無知につけ込んで連帯保証人から保証会社に切り替え、その手数料で収入を増やそうと企んでいることが説明された。
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合まで
一人で悩まず 042(526)1094
今年三月に2年目の更新となり、仲介した不動産屋から更新の手続きについてという文書が送付されてきた。今までどおりに更新されるものと思っていた加藤さんは、書面をみて驚いた。更新するには連帯保証人を不動産会社指定の保証会社に変更することが条件であると記載されていた。心配になった加藤さんは、インターネットで組合があることを知って、開催されていた西武百貨店の無料相談会に来た。その相談の中で「貸主の一方的な条件変更(連帯保証人の変更)は認められないこと。今回の更新時に、もしこのような条件変更で合意することできなくなった場合でも法定更新になること。その場合でも、契約上はなんら問題ないばかりか、法律上は期限の定めがない契約になり、今後は更新がなくなってしまうこと」が話された。
その上で、このような不動産会社が、借主の無知につけ込んで連帯保証人から保証会社に切り替え、その手数料で収入を増やそうと企んでいることが説明された。
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