賃貸マンションの契約更新時に入居者から「更新料」を徴収する契約条項は消費者契約法に照らして無効だとして、熊本市の20代女性が家主に支払い済みの更新料など34万8千円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が24日、大阪高裁であった。安原清蔵裁判長は、更新料を無効とした一審判決を支持し、家主に全額返還を命じた。原告側弁護団によると、更新料をめぐる高裁レベルの判断は「無効」2件、「有効」1件となった。
判決によると、女性は2003年、京都市のマンションに月3万8千円の賃料で入居。1年ごとの契約更新時に賃料2カ月分の更新料を支払う契約を結び、退去時の補修費にあてるとされる「定額補修分担金」12万円も徴収された。06年度までの更新料3回分(計22万8千円)は支払ったが、07年度分は支払いを拒み、その後に転居した。
高裁判決は、更新料について「趣旨不明確な部分が大きい」とし、家主が契約更新を拒む権利を放棄する対価や、賃料の補充分としての性質も認められないと指摘。消費者の利益を一方的に害する契約条項を「無効」と定めた消費者契約法に反するとして、昨年9月の一審・京都地裁判決同様の判断を示した。定額補修分担金の条項も、同法に照らして無効とした。 (朝日 2月25日)
判決によると、女性は2003年、京都市のマンションに月3万8千円の賃料で入居。1年ごとの契約更新時に賃料2カ月分の更新料を支払う契約を結び、退去時の補修費にあてるとされる「定額補修分担金」12万円も徴収された。06年度までの更新料3回分(計22万8千円)は支払ったが、07年度分は支払いを拒み、その後に転居した。
高裁判決は、更新料について「趣旨不明確な部分が大きい」とし、家主が契約更新を拒む権利を放棄する対価や、賃料の補充分としての性質も認められないと指摘。消費者の利益を一方的に害する契約条項を「無効」と定めた消費者契約法に反するとして、昨年9月の一審・京都地裁判決同様の判断を示した。定額補修分担金の条項も、同法に照らして無効とした。 (朝日 2月25日)