Q)2年前に結んだ借家契約の期限が先月できれてしまいました。家主が遠くにいるので、賃借契約を継続する手続きをまだしていません。そのままにしていても大丈夫でしょうか。
(A)旧借家法第2条では、賃貸借期間が定められているとき、貸主が期間満了前6ヶ月ないし1年の間に、借主に更新拒絶の通知あるいは条件を変更しなければ更新しない旨を通知しないと、期間満了の際、前賃貸借と同一条件でさらに賃貸借をしたものとみなすとなっています。
さらに家主が「更新拒絶」の通知をした場合でも、期間満了後、借主が家屋を従来どおり継続し使用しているのに対し家主が遅滞なく異議を申し出ないときは、契約の更新とみなされます。
しかも家主が更新を拒むためには、「正当事由」がなくてはなりませんから、まったく借主に有利にできている、というほかありません。家主から何の異議もなく、期間満了後も、従来通り家屋を使用している場合は、契約は更新したものとみなされますから住んでいていいわけです。
また、新しくできた借地借家法26条でも同様の規定があり、さらに同条3項では、建物の転貸借の場合にも、建物の転借人がする建物の使用または収益の継続を建物の賃借人がする継続とみなして、建物の賃借人と賃貸人との間を処理しております。
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合
一人で悩まず
042(526)1094
(A)旧借家法第2条では、賃貸借期間が定められているとき、貸主が期間満了前6ヶ月ないし1年の間に、借主に更新拒絶の通知あるいは条件を変更しなければ更新しない旨を通知しないと、期間満了の際、前賃貸借と同一条件でさらに賃貸借をしたものとみなすとなっています。
さらに家主が「更新拒絶」の通知をした場合でも、期間満了後、借主が家屋を従来どおり継続し使用しているのに対し家主が遅滞なく異議を申し出ないときは、契約の更新とみなされます。
しかも家主が更新を拒むためには、「正当事由」がなくてはなりませんから、まったく借主に有利にできている、というほかありません。家主から何の異議もなく、期間満了後も、従来通り家屋を使用している場合は、契約は更新したものとみなされますから住んでいていいわけです。
また、新しくできた借地借家法26条でも同様の規定があり、さらに同条3項では、建物の転貸借の場合にも、建物の転借人がする建物の使用または収益の継続を建物の賃借人がする継続とみなして、建物の賃借人と賃貸人との間を処理しております。
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