東京多摩借地借家人組合

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借家の雨漏りを放置し、修繕しない家主

2015年04月09日 | 増改築と修繕
 足立区常東地区で建物を賃借中の有馬さん(仮名)は一昨年、家主に口頭で雨漏りの修繕を要求した。数日後、家主は下見に来て、早速知合いの業者に見積もりさせると帰っていった。

 その後、家主の代理人弁護士から相続問題で相続人の一人が判をつかないので修繕することができないと、言い訳としか取れない回答があった。

 1年経っても一向に修繕されず、有馬さんは地元区議に相談し組合を紹介された。話を聞くと、北千住の法テラスの弁護士から修繕義務があるとの通知文の下書きを書いてもらったにも拘らず内容証明郵便を送らず、困ったでは解決しないと諭す。直ぐに家主に通知し、修繕しない時は家賃を一部減額して支払うよう助言した。

(東京借地借家人新聞より)

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