足立区西部地域で40坪の宅地を賃借し、地代供託中の堀内さん(仮名)は自宅修繕で地主に挨拶に行くと、数日後内容証明郵便で「工事は増改築に当る」との文書が届く。堀内さんは直ぐ組合に相談。組合は「今回の工事は建物の保全維持するための修繕で増改築には当たらない」と通知するよう助言した。
工事を開始すると地主の代理人の弁護士から「工事の中止と地代4万円に増額するので指定口座に振り込むよう」に内容証明郵便が届く。今回は組合の顧問弁護士に相談し、土地賃貸借契約書を確認し、地代を1000円増額する回答を出し、様子を見ることにした。
(東京借地借家人新聞より)
借地借家の問題でお困りの方は
東京多摩借地借家人組合まで
電話 042(526)1094
工事を開始すると地主の代理人の弁護士から「工事の中止と地代4万円に増額するので指定口座に振り込むよう」に内容証明郵便が届く。今回は組合の顧問弁護士に相談し、土地賃貸借契約書を確認し、地代を1000円増額する回答を出し、様子を見ることにした。
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