借地借家人に対して、宅地建物取引業者からの契約の勧誘行為、例えば「底地を買い取れ、借地権を売れ」と執拗に勧誘する行為もこれに当たります。
宅地建物取引業法施行規則第16条の12第1号八では、宅地建物取引業者に対し、契約の締結の勧誘をするに際して「電話による長時間の勧誘その他の私生活叉は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させる」行為を禁止しています。
国土交通省関東地方整備局では、次のような勧誘を受けた場合は、その時の具体的な状況や様子(日時、勧誘してきた事業者の会社名及び担当者名、具体的なやり取り等)を下記の免許行政庁までお知らせくださいと呼びかけています。
●断ったにもかかわらずしつこく電話をかけてくる。
●長時間にわたって電話を切らせてくれなかった。
●深夜や早朝に電話をかけられた。
●脅迫めいた発言があった。
●自宅に押しかけられ契約書等を迫られた。など
◎国土交通大臣免許業者の場合の連絡先
東京、横浜、千葉、埼玉など関東甲信は、関東地方整備局 建政部 建設産業第2課 不動産業第1係
電話 048(601)3151 内線6656
本店が関東以外の業者は道府県を管轄する地方整備局等の宅地建物取引業免許部局
◎都道府県知事免許業者の場合の連絡先
当該都道府県の宅地建物取引業免許局
東京都は住宅政策本部 民間住宅部 不動産業課
電話 03(5320)5072
宅地建物取引業法施行規則第16条の12第1号八では、宅地建物取引業者に対し、契約の締結の勧誘をするに際して「電話による長時間の勧誘その他の私生活叉は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させる」行為を禁止しています。
国土交通省関東地方整備局では、次のような勧誘を受けた場合は、その時の具体的な状況や様子(日時、勧誘してきた事業者の会社名及び担当者名、具体的なやり取り等)を下記の免許行政庁までお知らせくださいと呼びかけています。
●断ったにもかかわらずしつこく電話をかけてくる。
●長時間にわたって電話を切らせてくれなかった。
●深夜や早朝に電話をかけられた。
●脅迫めいた発言があった。
●自宅に押しかけられ契約書等を迫られた。など
◎国土交通大臣免許業者の場合の連絡先
東京、横浜、千葉、埼玉など関東甲信は、関東地方整備局 建政部 建設産業第2課 不動産業第1係
電話 048(601)3151 内線6656
本店が関東以外の業者は道府県を管轄する地方整備局等の宅地建物取引業免許部局
◎都道府県知事免許業者の場合の連絡先
当該都道府県の宅地建物取引業免許局
東京都は住宅政策本部 民間住宅部 不動産業課
電話 03(5320)5072
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